この回のダイジェスト
小売経過措置料金の審査基準を整理し、レベニューキャップ査定の具体案を提示した回である。
この回で示されたこと
- 事後評価のSTEP2以降の基準を修正し、自由化部門の2年連続赤字は規制料金の不適切さと直結させず、STEP3で内部留保・配当や事業者の説明を確認してから判断する流れを示した。STEP5では特定旧法第23条第1項の要件を確認し、該当する場合に料金変更認可申請命令を発動する。資料1
- レベニューキャップ制度のN-1電制費用について、初期費用は投資量と単価を分けて査定し、運用費用は広域機関等の実績費用検証を踏まえて調整する案を示した。保守的な前提による運用費用の試算は全国で年1億~数億円規模である。資料2
- 制御不能費用・事後検証費用の期初見積りは、過去5年の実績または合理的な前提による二方式を基本とする案を示した。例えば災害復旧拠出金は2023~2025年度の10社年額62.1億円を2026・2027年度にも適用し、想定需要電力量比で配分する。資料2
- 第1規制期間のCAPEX投資量確認では、連系線・基幹系統の全工事件名について説明書を求め、10社合計約2,000件を想定する案を示した。ローカル系統は投資額の80~90%程度をカバーする上位案件を中心に、約4,500~6,000件を説明対象とする案である。資料2
- 中給システム仕様統一を通常の設備仕様統一とは別の目標項目とし、効果や中長期の費用対効果、類似投資との比較に基づいて個別査定し、必要に応じて期中算入を認める案を示した。リプレース仕様や工程、運用開始時期は関係機関で検討中である。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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電気小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価:STEP 3 以降の基準
- 電気小売経過措置料金の事後評価基準を委員等の意見に基づき修正し、今後の評価に適用する。<br>- 規制部門の超過利潤累積額が一定水準を超えればSTEP4へ、自由化部門が2年連続赤字ならSTEP3へ進む。<br>- STEP3では内部留保・配当と事業者の原価実績比較、利益使途、翌1年の収支見通しを評価し、需要家利益を阻害するおそれがあれば報告徴収・説明に進む。<br>- 最終的に法定要件を満たし命令が必要と判断した場合、期限を定めて料金変更認可申請命令を発動する。
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託送料金制度(レベニューキャップ制度)の詳細設計について
- 2023年度のレベニューキャップ開始に向けた審査・査定の具体案を示す資料であり、中心的な記述は会合での提案である。 - N-1電制費用は、初期費用を投資量・単価に分けて査定し、運用費用は実績検証を踏まえて調整する案である。 - 制御不能費用・事後検証費用は、費目の性質に応じて過去実績や制度上の通知・計画を基に見積もり、高額案件や災害費用等は妥当性を確認する。 - CAPEXは系統区分・工事件名に応じて投資量を確認し、中給システム仕様統一費用は効果等を踏まえた個別査定とする案である。
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料金制度専門会合
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