電気小売経過措置料金の事後評価では、委員等の意見を踏まえてSTEP2以降の審査基準を修正し、今後の評価に用いる。修正の要点は、自由化部門の赤字を規制料金の不適切さと直結させず、STEP3で内部留保・配当や事業者の説明を確認したうえで判断する流れを明確にした点である。
| 段階 | 確認事項と次の手続 |
|---|---|
| STEP1 | 個社の規制部門における直近3カ年度平均の電気事業利益率を、みなし小売電気事業者10社の過去10カ年度平均と比較する。前者が上回ればSTEP2へ進む。 |
| STEP2 | 前回料金改定以降の超過利潤累積額を事業報酬額(一定水準額)と比較し、累積額が上回ればSTEP4へ進む。自由化部門の収支が直近2年連続で赤字ならSTEP3へ進む。 |
STEP3では、行政が内部留保(利益剰余金など)と株主配当の推移を確認する。また、原価と実績値の比較、これまでの利益の使途、翌1年分の収支見通しなど事業者自身の評価も踏まえる。必要以上の内部留保や配当があり、需要家利益を阻害するおそれがあると認められた場合にSTEP4へ進む。
STEP4では、必要に応じて電気事業法に基づく報告徴収を行い、事業者の回答・説明を得る。説明では、現行の経過措置料金の水準を維持することの妥当性を求める。
STEP5で、それまでに得た情報を勘案し、特定旧法第23条第1項の要件に該当するかを確認する。料金が社会的・経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認められ、命令が必要と判断された場合は、相当の期限を定めて料金変更認可申請命令を発動する。
STEP2のB(規制部門の超過利潤累積額)は料金水準が高すぎる疑いを直接示す一方、C(自由化部門の収支)は赤字を規制部門へのしわ寄せの可能性として間接的に示す、という委員意見が示された。事業者にはSTEP3以降で状況を説明する機会がある。なお、原価算定期間中の事業者と、各STEP時点で料金改定を表明している事業者は事後評価の対象外である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電気小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価:STEP 3 以降の基準」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
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