本資料は、需要抑制によるネガワット取引を対象に、取引を成立させる3スキームと業務フロー、ネガワット事業者に求める規律を提案するものである。DR全般には需要増加による調整も含まれるが、法改正で特定卸供給とされるのは小売事業者への電気の供給であり、需要増加時はこれに当たらないため、本検討では需要抑制に限る。各案は会合での議論に供するもので、確定した制度ではない。
| スキーム案 | 成立条件・処理 | 主な留意点 |
|---|---|---|
| ①確定数量契約 | 小売事業者と需要家が時間帯別の使用予定量を事前に定め、その量に応じた料金を支払う。小売事業者への売上補填は不要。 | 小売事業者とネガワット事業者の契約・需要抑制計画の通知は想定しない。確定数量契約が普及しておらず、需要家は時間帯別数量を小売事業者に通知する必要がある。インバランスはネガワット事業者に全て負担させる案である。 |
| ②直接協議 | ネガワット事業者、小売事業者、需要家が事前協議し、ネガワット事業者から小売事業者へ需要抑制計画を通知する。売上補填はネガワット事業者から小売事業者へ直接行う。 | インバランス切り分けは、計画未達時の一定範囲をネガワット事業者に負担させる方式1と、全てを同事業者に負担させる方式2の双方を選択可能とする案である。小売事業者が協議に応じない場合は実施が難しい。 |
| ③第三者仲介 | 一般送配電事業者などの第三者が需要家・需要抑制量等の情報や売上補填を仲介し、両事業者の直接のやりとりを省く案である。 | 補填金の支払方法・仲介主体・水準、インバランスの切り分け、需要計画とベースラインの差による負担は未決定。ルール整備とシステム対応が必要である。 |
どの方式でも、ベースラインと実績需要との差から需要抑制量を算定する。第三者仲介では、小売事業者が需要抑制やベースラインを適時に把握できないと、調達計画の変更やベースラインとの不一致によって小売側にインバランスが生じ得るため、情報連携の設計が課題である。共通論点には、部分供給時の抑制対象量、既存の需給調整契約とネガワット契約の指令優先関係、取引監視のあり方がある。
確定数量契約では、需要抑制を理由に小売供給契約を不当に不利な内容へ変更しないことをガイドラインで示す案である。直接協議では、正当な理由なく協議を拒まないこと、不当な売上補填水準を設定しないことに加え、需要家への不利益な契約変更を避けることを不適切行為として示す案である。
省令等で定める特定卸供給事業者の要件として、①需要家へ適時適切に抑制指令を出せること、②安定・適正供給に必要な需給管理・情報管理体制、③需要家保護のための情報管理体制、④小売事業者に不利益が及ばないよう、需要抑制分相当の売上補填など必要な措置を講じられること、の4点を提案する。これらの要件を一般送配電事業者が確認できるよう、託送供給等約款に定める案も示された。次回以降、監視の具体策や第三者仲介の契約関係・業務フロー、補填とインバランスのルールを検討する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第7回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~ネガワット取引について~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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