本規格は、送配電事業者が託送料金請求の根拠となる確定使用量などを小売電気事業者等へ電子通知する際の、ビジネスプロトコル標準である。対象情報は、月間確定使用量、計量器取替、臨時検針等であり、2026年1月1日改定で特定計量制度に対応する高圧・低圧の月間確定使用量メッセージが追加された。
| 情報 | 対象・内容 | 提供先 |
|---|---|---|
| 月間確定使用量 | 特高・高圧、低圧の需要家の月間および月中異動分 | 小売電気事業者、需要抑制契約者 |
| 特定計量の月間確定使用量 | 高圧・低圧の機器点の月間および月中異動分。受電点の契約先小売電気事業者単位で集約 | 小売電気事業者 |
| 計量器取替、臨時検針等 | 特高・高圧または低圧の需要家に関する月中の情報 | 小売電気事業者 |
月間確定使用量は供給地点または機器点ごとの計量確定後、計量器取替・臨時検針等はそれぞれの実施後にメッセージを生成する。各メッセージには、対象年月、送受信者、供給地点または機器点の識別情報、仕訳・提供可否・更新情報などを含める。使用区分は必須・任意・当事者間協議・未使用に分かれ、30分電力量や計器指示数などの適用条件は契約形態、電圧、計器等に応じて異なる。特定計量メッセージでは機器点特定番号が必須の識別項目となる。
メッセージファイルは原則として1メッセージにつき1ファイルであり、新規作成時から最低60日間保持する。M10の繰返し回数が最大回数を超える場合は分割し、ファイル名にBPID副機関コード「W5」、情報区分コード、検針日、更新番号、分割番号を付す。受信結果を小売電気事業者から送配電事業者へ報告する規定はなく、受信に失敗した場合に再受信するかは小売電気事業者が判断する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「確定使用量通知業務ビジネスプロトコル標準規格(Ver.3A)」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/sw_shien_jitsumusha/)をもとに当社作成
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