旧一電及びJERAの子会社が保有する電源は、原則として内外無差別な卸売の対象である。本資料は、例外として対象外にできる子会社電源を4類型に整理し、(ウ)経過措置電源と(エ)規模僅少電源には、合計発電電力量をエリア内小売販売総電力量の1%未満とする基準案を示した。会合での確認を求める案であり、確定済みの基準としては記載されていない。
| 類型 | 対象外とする条件案 |
|---|---|
| 自家消費用 | 需要家の自家消費に主に使われ、卸売に当たらないもの。数値基準なし。 |
| FIT | FIT対象で、送配電買取または小売買取により一定額で売電するもの。数値基準なし。 |
| 経過措置 | 既存契約等による経過措置電源の発電電力量合計が、基準を適用する単位の小売販売総電力量の1%未満。規模僅少電源と合わせて確認する。 |
| 規模僅少 | 経過措置電源と合わせた発電電力量合計が小売販売総電力量の1%未満で、かつ個別電源の出力が環境影響評価法の第一種・第二種事業に該当しないこと。 |
「子会社」は、日本の会計基準の支配力基準に基づく。JERAは東京・中部の各エリアでそれぞれ1%未満を適用するため、各エリアではJERA分と地域の旧一電分を合わせて最大2%未満が対象外となり得る。規模僅少電源の出力閾値は発電方式により異なり、例えば太陽光は3万kW未満、風力は3.75万kW未満である。バイオマスは火力の閾値を用いる。
(ウ)(エ)に該当し得る電源の追加・変更時は、事業者が基準への適合を判断する。卸契約を締結する年度をX年度とすると、原則、X年4月時点で公表されている最新実績年度Yのエリア内小売販売総電力量と、同じY年度の対象電源の発電実績を用いる。新設などY年度の実績がない電源は発電計画値を用いる。出力条件には、判断時点で施行中の最新の環境アセスメント基準を適用する。不明点は委員会事務局に相談し、対象外として整理できるか確認を受ける。
規模僅少の根拠となる電力量割合が基準内であれば、旧一電等自身の保有電源も、出力条件を含む(エ)の要件を満たす場合に対象外扱いが可能である。この場合、旧一電等の(エ)電源と子会社の(ウ)(エ)電源の合計も1%未満である必要がある。対象外電源はエリア別評価から除外する。
2025年上半期予定の第9回フォローアップでは、主に2024年度に締結した短期・長期卸契約を評価する。本日整理した対象外電源は評価対象から除く。対象内の子会社電源は、旧一電等が子会社から受電して卸売する場合は従来どおり旧一電等の取引を確認し、子会社自身が卸売する場合は旧一電等に子会社分を含む情報提出を求めて確認する(子会社から直接提出できる場合を除く)。
対象外電源には原則として特段の報告を求めない。ただし、(ウ)は契約継続中の証憑、(エ)はFU調査票とともに電源一覧の提出を求める。対象外になり得る電源を各社が内外無差別な卸売に含めることも妨げない。
対象外類型は現時点の整理であり、環境変化に応じて見直す可能性がある。会合では、小水力など規模が小さくても価値の高い電源への意見があり、今後、新規確保に要するコスト等の困難性も勘案して確認するとしている。また、脱炭素電源投資や発電・小売事業者の創意工夫を促す市場環境の議論を踏まえ、評価基準や対象電源の考え方を必要に応じて検討する方針である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「内外無差別な卸売にかかる 子会社の対象外電源」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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