経済産業省令を改正する案を、制度設計専門会合の取りまとめに基づいて経済産業大臣へ建議することが提案されている。資料は建議の審議を求めるものであり、建議や省令改正がすでに決定・施行されたとは示していない。
第3弾改正電気事業法により、2020年度から一般送配電事業者・送電事業者と発電・小売電気事業者との兼業を原則禁止する法的分離が予定されている。これにあわせ、両事業者とグループ内の発電・小売電気事業者等について、人事や業務委託などを規制する行為規制が導入される。運用の詳細は省令で定める仕組みである。
制度設計専門会合は行為規制の省令・運用を検討し、2018年4月23日の第29回会合で一般送配電事業者に関する詳細を、同年5月29日の第30回会合で送電事業者の詳細等を取りまとめた。今回の建議案は、この取りまとめを踏まえたものである。
資料3―1の案に沿って省令改正を経済産業大臣に建議することが審議事項である。資料本文には、建議後の省令公布・施行日や、具体的な規制内容の条文は記載されていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について」を踏まえた省令の改正の建議について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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