2020年度からの一般送配電事業者・送電事業者の法的分離に合わせ、グループ内の発電・小売電気事業者等との間で中立性と適正な競争を確保するための行為規制を省令で定める案である。資料は、一般送配電事業者向けの規制内容を示し、送電事業者にも原則同様の規制を適用する方針を示している。
一般送配電事業者には、送配電業務の非公開情報がグループ内に流出しないよう、施設・システムの分離や入室・アクセス制限、情報管理規程、責任者の設置、従業者教育を求める。託送供給等業務については、発電・小売事業者との取引や重要な連絡・調整を記録・保存し、独立した監視部門が業務を監視して取締役会に報告する。さらに、研修・内部通報窓口等を含む法令遵守計画を策定・実施する。
社名・商標・広告では、一般送配電事業者とグループ内事業者が同一視されるおそれのある表示や、送配電事業者の信用力・ブランド力をグループの営業に利用する行為を規制する。一般送配電事業者がグループ名を社名に含める場合は、送配電事業者であることを示す文言を併記する。グループ商標は原則禁止だが、独自商標との併用や、営業効果がないと考えられる目立たない表示等は例外とする。
| 取引の向き | 原則と例外 |
|---|---|
| 送配電からグループ内事業者等への委託 | 原則禁止。非公開情報を扱う、受託者の裁量で競争条件に影響し得る、合理的理由なく公募・入札をしない業務は例外対象外。短期・低頻度の災害復旧等や、発電・小売側の支配を受けない送配電子会社への委託は例外となり得る。 |
| グループ内事業者から送配電への受託 | 原則禁止。送配電の情報・資源を不当に使って成果を高め得る業務や、合理的理由なくグループ内外で条件に差を設ける受託は例外対象外。短期・低頻度の災害復旧等は例外となり得る。 |
| 最終保障供給・離島供給 | 公募なしの委託は原則禁止。緊急時に、公募までの極めて短期間に限る委託は例外。 |
グループ内取引は、グループ外の会社と同種の取引を行う場合に成立する条件と同等かを「通常の取引の条件」の判断基準とする。具体的な取引類型の基準は事前に定めず、監視や相談で整理が必要な事例が生じた段階で改めて議論する。迂回的な利益移転を防ぐため、規制対象にはグループ内事業者等の子会社・関連会社および主要株主も含める案である。
兼職規制は、送配電側で発電・小売に参考となる非公開情報を知り得る、または個別業務を通じて競争条件に影響できる者と、発電・小売側で事業の意思決定に関与できる者を対象とする。取締役等の兼職は、中立性を損なう関与が防がれる場合に限り例外を認める。例として、情報アクセス・業務関与の禁止、審議・議決への不参加、記録の保存・確認による監視を挙げる。兼職者がいる場合、各社は業務内容・必要性、中立性阻害が生じない根拠、防止策と実施状況を事前に委員会へ説明し、対外公表する案である。
送電事業者にも上記の5分野の規制を原則同様に適用する。ただし、業務実施状況の監視体制は、事業規模や業務内容に応じた整備を認める。具体的な運用判断は、送電事業者が扱う非公開情報や業務の実情を踏まえ、一般送配電事業者と異なる場合がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「[一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離にあわせて導入する 行為規制の詳細について(案)]」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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