対応案では、落札事業者が「市場価格規律」か「無差別規律」を選ぶ仕組みを維持する。市場価格規律の参照価格は、契約供給期間と同じ長さの過去の市場価格平均、または契約期間に含まれる各年度の市場価格平均のいずれかであり、価格差の許容幅を定量的なレンジで示すものではない。これに対し、無差別規律は、内外無差別の評価方針に沿って取引条件や契約価格を確認するため、価格に一定の幅はあり得るが、あらかじめ許容レンジを定めない。価格サンプルの選び方や件数の目安を設ける案についても、サンプリング比較を行う仕組みではないため、対応案には含まれていない。
市場価格規律では、市場価格との差額を認める限定例として市場取引手数料を示す。ヘッジコスト分を市場価格平均から差し引くと、実質的に先物価格となる場合があり、市場価格規律の考え方とは整合しない。一方、無差別規律に沿って、ヘッジコスト分を無差別に反映した販売価格とすることは可能との整理である。
旧一般電気事業者・JERA以外の事業者も無差別規律を選ぶ場合は監視対象となる。社内・グループ内小売にも販売する場合は、各電源の契約時点で最新の内外無差別の評価方針を用い、社外・グループ外小売にのみ販売する場合は、それを準用した方針を用いる。後者では、現行方針の32確認項目のうち20項目は考慮不要とする想定である。評価プロセスが未整備の事業者には、監視時に丁寧な説明・周知を行うとしている。
蓄電池についても、現行ガイドラインでは需給調整市場価格を市場価格規律の参照価格として想定せず、当該年度のスポット市場におけるエリアプライスの単純平均を参照する。過去価格を用いる場合は、契約供給期間と同じ長さの過去平均か、契約期間中の各年度平均かを落札事業者が選ぶものであり、監視等委が一方を指定するものではない。
他市場収入・可変費の算出方法と証憑類は、落札事業者の実務を踏まえ、事業者とも確認して検討する。複数電源を含む相対契約から落札電源分の収入を算出する方法については、旧一電等へのヒアリングを行い、公表済みの算出方法以外が必要かを検討する。可変費は、金額の大きい費目から合計約9割に達するまでを対象とし、指標価格・法定価格がない費目は、他の落札案件と比べて明らかに高額など特異な金額でないかを確認する。
監視の具体的なスケジュールは、本検討会の取りまとめ後、他市場収益分について電力広域的運営推進機関と調整して公表し、相対契約の規律分も別途公表する。対応案では、制度変更や落札事業者の実務に応じて監視方法を随時見直すとしている。これらは本資料に示された対応案であり、記載された監視方法・手続の具体化には今後の公表が残る。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第1回長期脱炭素電源オークションにおける他市場収益の監視の在り方に関する検討会での委員・オブザーバーの御意見及び対応案」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_decarbonization.html)をもとに当社作成
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