本資料は、経済産業省によるガス導管事業者に係る行為規制の詳細をまとめたものである。電力・ガス取引監視等委員会の第46回制度設計専門会合で事務局が提出したものである。
本日の議論の主な論点は以下の通りである。
兼職に関する規律等
業務の受委託等に関する規律
グループ内の利益移転等に関する規律
社名・商標・広告宣伝等に関する規律
情報の適正な管理のための体制整備
その他の競争確保に必要な措置
改正ガス事業法は2022年4月1日に施行され、特定ガス導管事業者の中立性を確保し、ガス供給事業者間での適正な競争を支援することを目的としている。以下の体制整備等が義務付けられている。
特定ガス導管事業者は、毎年これらの措置を講じたかを経済産業大臣に報告する必要がある。
前回の議論で結論が出た内容は以下の通りである。
以下の項目が体制整備の義務として規定されている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 物理的隔絶の保証 |
| 2 | 情報システムの論理的分割 |
| 3 | 情報管理規程の整備 |
| 4 | 情報管理責任者の設置 |
| 5 | 従業者研修の実施 |
| 6 | 取引内容の記録保存 |
| 7 | 独立した監視部門の設置 |
特定ガス導管事業者における体制整備義務は、一般ガス導管事業者と同様の基準が課せられるべきであるとの意見が強調されている。具体的には契約数300万件以上の特定ガス導管事業者に法的義務を課し、それ未満の事業者はガイドライン上の望ましい行為として位置付けられる。
| 項目 | 基準A | 基準B |
|---|---|---|
| 4頁①②⑦ | 法的に義務付け | ガイドライン上の望ましい行為 |
| 4頁③④⑤⑥⑧⑨⑩ | 法的に義務付け | 法的に義務付け |
特定ガス導管事業者の具体的なリストや関連する国会質疑の要旨も示されている。これに基づいて、事業者がどのようにこれらの規制に対応しているかの把握が必要である。
急速に変化する競争環境を考慮し、特定ガス導管事業者に課される規制基準の見直しについても検討される予定である。
以上が、資料に基づくガス導管事業者に係る行為規制の概要である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について:第46回制度設計専門委員会合 事務局提出資料」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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