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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 料金制度専門会合

第4回 料金制度専門会合

公開資料 4 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

ガス料金・託送収支を事後評価し、レベニューキャップ制度の詳細設計案を示した回である。

この回で示されたこと

  • ガス小売経過措置料金の原価算定期間終了後の評価では、対象8社のうち京和ガスと熱海ガスが規制部門利益率の基準を上回ったが、両社とも超過利潤累積額と自由化部門収支の追加基準に該当せず、料金変更認可申請命令の発動要否を検討する対象はなかった。資料1
  • 2019年度のガス託送収支では、導管事業者147社のうちストック管理で7社が一定水準額を超過し、フロー管理で26社が乖離率-5%を超過した。フロー管理の犬山ガス、大垣ガス、福山ガス、広島ガスの説明は合理的とする取りまとめ案であり、南遠州PLには工事負担金収入を耐用年数で分割計上する特例案が示された。資料2
  • 2019年度の一般送配電事業者10社の託送収支では、超過利潤累積額は全社で一定水準額以下、補正後乖離率は全社で変更命令の基準を超過した。資料は収支結果と制度上の命令基準を示すもので、変更命令や約款変更の決定は示していない。資料3
  • レベニューキャップ制度の詳細設計案として、一般送配電事業者が規制期間の目標と事業計画を策定し、国の承認を得て実施する枠組みを提示した。停電量、接続遅延、誤算定等の目標達成度を翌期収入上限に反映し、中長期目標は進捗や未達原因の公表などで評価する案である。資料4
  • 事業計画には成果・行動目標、需要等の前提、設備拡充・保全計画、効率化計画を盛り込み、収入上限はCAPEXの投資量・単価査定とOPEXの事業者間比較等で査定する案を示した。効率化係数や査定の詳細は未決定で、今後ワーキンググループで検討する。資料4

前回からの変化

  • レベニューキャップの目標案が具体化し、停電量、再エネ接続遅延、需要家接続遅延、誤算定・誤通知などの評価対象と、達成度に応じて翌期収入上限を増減する案が示された。資料4
  • 事業計画の記載内容と収入上限の査定方法が示され、CAPEXの必要投資量・単価確認、OPEXの事業者間比較、効率化係数の導入案が加わった。係数の参照方式と査定詳細は引き続き未決定である。資料4

今後の予定・残った論点

  • ガス託送収支の事後評価を委員会へ報告し、値下げ届出の内容確認等を進める予定である。資料2
  • レベニューキャップ制度の効率化係数の参照方式や査定詳細を、料金制度ワーキンググループで引き続き検討する予定である。資料4

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    ガス小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価

    - 対象は原価算定期間を終えた旧一般ガスみなしガス小売事業者8社であり、大阪ガスは期間未終了のため評価対象外である。 - 利益率基準を上回ったのは京和ガス(5.6%)と熱海ガス(4.2%)で、比較基準の9社過去10年度平均は3.6%である。 - 該当2社はいずれも超過利潤累積額が一定水準額未満で、自由化部門の2年度連続赤字もなく、命令発動の検討対象となる事業者はいなかった。 - 資料は、対象事業者に現行料金の値下げ認可申請が必要とは認められないと結論づけている。

  2. 2

    ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価について

    - 2019年度収支の評価対象は147社で、7社が超過利潤累積額の基準を超え、26社が乖離率-5%を超えた。いずれも値下げ届出がなければ変更命令の対象となりうる。 - フロー管理の26社のうち22社は値下げ届出を予定し、犬山ガス、大垣ガス、福山ガス、広島ガスの4社は料金水準維持の合理的説明が認められ、変更命令の対象外とする取りまとめ案である。 - 南遠州PLは工事負担金収入の一括計上で基準を超過したため、耐用年数で分割する事業者ルールによる収支再提出を認め、再公表後に基準以下なら変更命令の対象外とする案である。特定ガス導管事業者にも同様の制度措置を設けることを提案している。 - 2020年12月に委員会の意見回答、2021年1~2月に値下げ届出内容の確認、2~3月に評価結果報告を予定している。

  3. 3

    資料5 電気2019年度託送収支結果報告

    - 2019年度の営業利益・当期純利益は、いずれも北海道を除く9社で黒字である一方、当期超過利潤は中部・九州のみ黒字である。 - 超過利潤累積額は東電PGと九州が正、他8社は欠損で、全社が約款変更申請命令の一定水準額以下である。東電PGの判定基準は一定水準額の5分の3である。 - 補正後乖離率は中部を除く9社で正、北海道が最高の9.18%であり、10社すべてが記載のマイナス基準(通常▲5%、東電PG▲3%)を超える。 - 資料は変更命令を可能とする基準と実績を示すもので、命令や約款変更の決定は記載していない。

  4. 4

    託送料金制度(レベニューキャップ制度)の詳細設計について

    - レベニューキャップ制度の詳細設計として、目標・事業計画・収入上限査定の案を提示した段階であり、決定事項ではない。 - 短期の便益を定量評価できる目標には翌期収入上限の増減、中長期目標には進捗公表などの評判面のインセンティブを提案した。 - 安定供給、再エネ接続、サービス品質、広域化に加え、デジタル化・安全性・次世代化を目標候補とし、外生要因や費用対効果を評価に考慮する。 - 事業計画に必要な費用を国が査定し、CAPEX・OPEXの効率化を促す案である。インセンティブ幅や査定方法などは今後の検討事項である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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