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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 電気の経過措置料金に関する専門会合

第5回 電気の経過措置料金に関する専門会合

公開資料 3 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

解除基準の具体化と解除後監視の考え方が続き、周知・比較支援策も提示された。

この回で示されたこと

  • ENECHANGEは、消費者の選択機会を確保するため経過措置料金を速やかに終了し、対象消費者へ十分に事前告知するよう提案した。解除時期の決定は示されていない。資料1
  • 2018年11月末の全国スイッチング率は15.6%。エネチェンジ利用者アンケート(346人)では切替先への満足度79.8%、手続きが簡単との回答81.5%であり、不安は手続きの煩雑さ37.0%、料金プランの複雑さ36.4%だった。資料1
  • ENECHANGEは行政・旧一般電気事業者の事前告知に加え、比較サイト、説明会・相談窓口、自治体、マスメディア、SMS・書面DMなどを使う周知・切替支援を提案した。資料1
  • 解除基準は、消費者の状況、低圧市場の競争圧力、競争基盤と競争環境の持続性を総合して地域別に判断する案である。有力競争者は低圧シェア5%以上を目安とし、独立した競争者は原則2社以上、協調懸念があれば3社以上もあり得るとした。資料2
  • 競争者の供給余力を必須要件とし、各エリアで年間最大需要を相当程度上回る供給力が解除後も見込まれること、旧一般電気事業者の余剰電源が当面全量、経済合理的に卸市場へ継続投入されることを確認する案を示した。供給力の具体的水準は継続検討とした。資料2
  • 解除後監視では、旧一般電気事業者が他社より著しく不利な条件を求める行為や、コストを不当に上回る対価を求める行為を対象とする考えを提示した。同一供給区域内の地域別小売価格設定は確認されていないが、競争を弱め消費者利益を損なう価格差の発生状況を注視する案である。資料3

前回からの変化

  • 解除基準の地域別具体化が進み、有力競争者の5%基準について、5%未満も地域の競争力等を含めて総合判断する考えが示された。次回は東京・関西を重点審査する案となった。資料2
  • 供給余力について、年間最大需要を相当程度上回る供給力と、旧一般電気事業者の余剰電源の継続的な全量市場投入を確認する案が示された。供給力の水準は引き続き検討する。資料2
  • 解除後監視の対象行為について、著しく不利な料金・取引条件や、コストを不当に上回る対価の判断の考え方が具体化された。監視期間や対象メニュー等はなお未確定である。資料3

今後の予定・残った論点

  • 供給力の具体的水準を資源エネルギー庁・広域機関と引き続き検討する。資料2
  • 東京・関西エリアの重点審査、東京電力の三段階料金の扱いを検討し、他エリアの審査はその状況を踏まえて進める案である。資料2
  • 競争の持続性の基準や地位濫用行為の概念を具体化し、関係事業者へのヒアリングと地域間価格差の監視を進める方針である。資料2資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    電気の経過措置料金に関する専門会合(第5回): 電力比較サイトの現状と経過措置料金解除に向けた取り組みについて

    - ENECHANGEは、自由化の意義と消費者の選択機会を確保するため、経過措置料金を速やかに終了し、十分な事前告知を行うべきとの意見を示したが、解除時期の決定は資料に記載されていない。 - 2018年11月末の全国スイッチング率は15.6%、エネチェンジの累計切り替え申し込みは10万件超であり、利用者アンケートでは満足度79.8%、手続きが簡単との回答は81.5%であった。 - 切り替えの主な不安は手続きの煩雑さとプラン選択の難しさであり、丁寧な説明や相談支援が必要との見解である。 - ENECHANGEは、行政・電力会社と比較サイトが多様な媒体で事前周知し、切り替え情報と支援を提供することを提案している。

  2. 2

    指定等基準に関する検討③

    - 経過措置料金の指定・解除基準を具体化する検討段階であり、解除の決定ではない。消費者のスイッチング状況、市場の競争圧力、競争の持続性を総合判断する案である。 - 有力競争者は低圧シェア5%以上を目安としつつ、5%未満も地域での競争力等から判断する。独立した競争者は原則2社以上を必要とする案である。 - 供給余力は必須要件とし、需要を相当程度上回る供給力の見通しと、旧一般電気事業者の余剰電源の卸市場への継続投入を確認する案である。 - 次回は東京・関西を重点審査し、競争の持続性や内部補助、安定供給等を引き続き検討する案である。

  3. 3

    経過措置料金解除後の事後監視について②

    - 経過措置料金規制の解除後も、旧一般電気事業者による地位濫用行為を監視する方向性に前回会合で賛同が得られたが、期間や対象メニューなどの制度詳細は未確定である。 - 監視対象の想定は、競合より著しく不利な条件を求める行為や、正当化理由なくコストを大幅に上回る料金を課し不当に高い利益を得る行為である。 - エリア内の地域別価格設定は確認されていない一方、エリア内外の価格差の例はあり、託送料金や電源調達構造の違いも考慮が必要である。 - 地位濫用の判断基準を必要に応じて明確化し、地域間価格差が競争や消費者利益に与える影響を今後注視する方針案が示された。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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