この回のダイジェスト
解除基準案と解除後3年間の事後監視案が示されたが、解除判断は行われていない。
この回で示されたこと
- 解除基準は消費者の選択状況、競争圧力、競争基盤を総合評価する案であり、低圧契約口数シェア5%以上を有力な競争者の目安としつつ、5%未満も含め顧客基盤や電源調達力等を審査する。資料2
- 有力な競争者は原則2社以上、協調が疑われる場合は3社以上を検討する案である。旧一電グループ会社など、有効な牽制力を持たない事業者は独立競争者に数えない。資料2
- 解除後の供給余力は、発電所の休廃止・新設や連系線を踏まえて確認し、余剰電源の継続的な市場投入や、需要離脱分をスポット・先渡・相対卸等で調達できる見込みも審査する案である。必要供給力の水準は継続検討とされた。資料2
- 解除後おおむね3年間、各エリアの旧一般電気事業者について、解除時に利用者数が最も多い従量電灯B相当を監視する案が示された。著しく不利な料金やコストを不当に上回る対価を確認し、必要に応じ報告徴収や業務改善勧告等を行う想定である。資料4
- 消費者庁は、競争と消費者の選択環境の整備および施策の実効性確認を解除の前提とするよう求めた。解除地域では十分な移行期間や周知、無手続きの需要家が無契約にならない移行方法を検討し、解除後の競争圧力低下への対応策も事前に定めて公表するよう意見した。資料3
- 電力供給約款の料金変更には民法548条の4の適用解釈に争いがあり、価格など中心条項の変更は慎重な検討を要するとの私見が示された。電気料金変更の合理性判断では、消費者の不利益、乗換えの実効性、通知・検討機会などを考慮する。資料5
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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[電力・ガス取引監視等委員会 第4回 電気の経過措置料金に関する専門会合 議事概要]
- 電気の経過措置料金の解除基準と解除後監視が議論されたが、解除の可否や基準の決定には至っていない。 - 解除判断では、シェア5%を含む事務局案を踏まえつつ、独立性・地域性・実際の競争圧力・供給余力を総合評価する方向が議論された。 - 経過措置料金の認知度は基本情報も知らない消費者が8割以上との説明があり、解除後の周知方法や高齢者等への配慮が論点となった。 - 解除後の事後監視は3年間の案で、監視対象の範囲や競争環境の持続性との関係が引き続き論点である。
- 2
指定等基準に関する検討②
- 経過措置料金の解除を決めた資料ではなく、競争研の解除基準を各地域の状況に即して具体化する案を示す資料である。 - 消費者の自由化認知は概ね高く、スイッチングも進む一方、変更を検討しない層や地域差が残るため、各指標を総合評価する方向である。 - 競争者はシェア5%を有力性の目安とし、原則2社以上の独立した競争者、解除後も十分な供給余力があることを確認する案である。 - 参入・価格協調、スマートメーターや切替手続を地域別に詳細審査する方針案であり、電源アクセスの持続性(3-2)は次回以降の検討である。
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電気の経過措置料金解除に関する意見
- 消費者庁は、電気の経過措置料金解除を決定したのではなく、競争条件と消費者の選択環境が整ったことを確認してから解除するよう経済産業省に求めた。 - 新電力との電源調達格差や地域間の競争差が残り、経過措置料金を知る人も少ないため、市場整備と周知・比較環境の整備が解除の前提である。 - 解除地域では十分な移行期間、分かりやすい通知、無契約を防ぐ移行手続、相談・消費者保護の体制を求める。 - 解除後の競争を継続監視し、競争圧力喪失時の対応を事前に定めるほか、三段階料金を廃止する場合は低所得者向け代替制度を検討する。
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経過措置料金解除後の事後監視について
- 経過措置料金解除後の電気について、旧一般電気事業者による不当な値上げをおおむね3年間監視し、行政が料金・収益情報を定期収集する案が示された。対象契約は解除時に利用者が最も多い従量電灯B相当とする案である。 - 監視対象は、比較事業者等より著しく不利な料金やコストを不当に上回る料金などであり、詳細設計は未決定である。違反時には業務改善勧告等を想定する。 - ガスでは同様の特別監視が運用され、平成30年度第1四半期に1社の値上げを合理的でないと判断し、料金改定と需要家への説明を文書指導した。 - EU・英国・ドイツの競争法上の濫用規制と運用が制度設計の参考として整理された。
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電気供給約款の変更と定型約款規律(立案担当見解と学説の状況)
- 電力供給約款は、顧客の個性を重視せず契約条件を画一化する取引であり、民法上の定型約款に該当するとの私見である。 - 料金など中心条項への民法548条の4の適用は学説が分かれ、判例の蓄積も乏しいため、変更は慎重な検討と事後監視を要する。 - 変更の合理性は、必要性・変更内容の相当性・顧客の不利益・補償や解除の機会・通知などを総合して判断するとの整理である。 - 利潤増加のみの値上げや事業者が予見・回避できるコストの転嫁は合理性を否定する要因となり得る一方、電気市場で実際に乗換えが容易かも重要とされる。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電気の経過措置料金に関する専門会合
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