発電側課金は、送配電設備の維持・拡充費用の一部を発電事業者にも負担させ、需要家と発電側でより公平に分担する制度であり、2024年度の導入が予定されている。発電事業者は相対取引、卸電力市場、容量市場等で課金分を回収する整理である。既認定FIT/FIPは調達期間等の終了後に課金対象とし、新規FIT/FIPは調達価格等の算定で考慮する。非FIT・卒FITは、相対契約等を通じた円滑な転嫁を促す方針である。
本資料は、既存相対契約の見直しを促す「転嫁ガイドライン」の策定に向け、事業者の想定と検討論点を示すものである。ガイドラインの具体的内容は未決定であり、次回以降の会合で議論する。
発電事業者側では、課金額を一律に加算する方法と、契約kW・販売kWh・取引量等に応じて個別算定する方法が検討されている。kW課金を固定費、kWh課金を可変費として価格に反映する案、相対取引と市場取引への配分、容量市場収入との関係も論点である。市場価格や相対価格の下落時には、特にkW課金分の回収漏れを懸念する声がある。
小売側からは、発電量を事前に定められない一部料金制契約ではkW課金の過回収・回収漏れが起こり得るとの指摘があり、事後調整や望ましい転嫁方法をガイドラインに例示する案が挙がった。一律転嫁は個別設備ごとの確認・協議が難しい場合の選択肢とされる一方、転嫁額の説明、内外無差別性、他社への転売分の扱いも論点である。託送料金の減額分と発電側課金の加算額は、課金内訳、電源利用率、時期のずれ等により必ずしも一致しない。
卸電力市場・需給調整市場等の価格への課金分の織り込み方、容量市場での回収との関係が未整理である。相対契約等で回収できないkW課金を、需給調整市場等で未回収固定費として回収することの適否も検討課題である。発電側課金の価格反映に伴う取引成立への影響や、JEPX販売価格に関する指針の見直しを求める意見も示された。
FIT等では、既認定FIT/FIPは調達期間等の終了後に課金対象とする整理である。小売買取と送配電買取では託送料金減額分が生じる主体が異なり、特に送配電買取では減額分が小売側に存在するため、調整措置のあり方が課題として残る。非FIT・卒FITは契約数が多く個別協議が難しいとの指摘があり、一律単価の上乗せを検討する事業者もある。
ガイドラインでは、一律算定や一律額の受入れを強く求めることの適否、取引間の配分、kWh課金の算出、容量市場収入との関係、一部料金制契約のkW課金と事後調整、内外無差別性などを整理する必要がある。卸電力市場等での価格反映方法とガイドラインの具体的な書きぶりは、次回以降の制度設計専門会合で議論・検討する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「発電側課金の転嫁について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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