一般送配電事業者8社は、レベニューキャップ制度の第1規制期間について、2026年7月10日に託送供給等に係る収入の見通しの変更承認を申請した。承認後の託送供給等約款の変更により需要側託送料金と発電側課金が変動し、規制料金の原価にも影響するため、みなし小売電気事業者による特定小売供給約款の変更届出が想定される。本資料は、その料金反映方法についての事務局案を示し、会合で確認・議論を求めるものであり、方法はまだ決定されていない。
発電側課金導入時に確認された原価算定方法を、今回も用いることが妥当との整理である。各電源の立地地点を特定できる場合は、その地点の課金単価を使い、立地地点が特定困難な場合は、沖縄電力を除く9社の全国平均単価を使う。小規模再エネなど電源の種類は分かるが個別地点を特定しにくい場合は、自エリアの単価を用いる整理も導入時に示されている。
託送料金の変動は、審査を経た費用変動を規制料金に機械的に反映することが基本である。今回は物価等の上昇に伴う期中調整で、需要側託送料金の減少が想定されないため、発電側課金導入時の「需要側料金の減少を打ち消す形で発電側課金を上乗せする」方法はそのまま適用できない。そこで、需要側託送料金の変動と規制部門に配分される発電側課金の変動をそれぞれ反映する案として、次の2方式が提示されている。
| 反映案 | 発電側課金の基本料金・電力量料金への配分 |
|---|---|
| ①需要側託送料金の変動比で按分 | 低圧の需要側託送料金における基本料金回収比率を踏まえ、需要側の基本料金・電力量料金の変動比に合わせて発電側課金を按分し、kW課金分を基本料金、kWh課金分を電力量料金に上乗せする。 |
| ②課金の性質に沿って反映 | 発電側課金の変動額をそのまま、kW課金分は基本料金、kWh課金分は電力量料金に上乗せする。 |
2022年の第三次中間取りまとめは、変動した託送料金を小売経過措置料金に機械的に当てはめることを基本とする整理を示している。また、電気事業法等改正法附則第18条は、託送料金の増加に対応する特定小売供給約款の料金変更について届出を認め、届出内容が必要十分であること、明確に定められていること、差別的でないことなどの要件を定めている。大臣は要件不適合の場合、届出受理から30日以内に約款変更を命じることができる。資料は、今回の申請・約款変更後に想定される届出の具体的な実施時期や、2方式のどちらを採るかは確定していない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請に伴い想定される特定小売供給約款の変更届出について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
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