この回のダイジェスト
料金制度専門会合第77回は、ガス託送料金の事後評価と送配電収入の期中調整審査案を示した。
この回で示されたこと
- 2024年度託送収支の事後評価で基準を超過した事業者のうち、2026年4月1日適用の値下げ届出を行った6社について、新料金に問題は認められず、更なる値下げ要請は不要との事務局評価を示した。これは会合の決定事項とは記されていない。資料1資料2
- 6社の平均単価の改定率は、旭川ガス(江別地区)▲3.64%、久留米ガス▲4.93%、水島瓦斯▲14.78%、大分瓦斯▲49.92%、エナジー宇宙(真岡)▲7.27%であり、東北天然ガスの単価・改定率は示されていない。資料1
- 全国216社のうち託送供給約款を定めるなどした144社を事後評価し、変更命令の発動基準超過はストック管理2社、フロー管理6社であった。資料2
- 一般送配電事業者8社の期中調整申請について、事務局は東京PGを除く7社の承認に異存はないと委員会へ報告する案を示した。申請総額は8,844億円で、東京PGは設備重複により収入見通しを492千円修正する必要があるとした。資料3
- 物価等の変動に伴う2026・2027年度の期中調整では、費用に消費者物価指数12.3%・15.5%、投資に建設工事費デフレーター17.6%・22.1%を適用する審査結果案を示した。投資量見直しによるCAPEX費用は1,257億円減、次世代投資費用は275億円減との整理である。資料3
- 期中調整後の収入見通し変更に伴う規制料金への反映方法として、需要側託送料金の変動比に合わせて発電側課金を按分する案と、kW課金を基本料金、kWh課金を電力量料金へ反映する案の2方式を提示した。どちらを採用するかは未決定である。資料4
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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ガス導管事業者の「2024年度託送収支」の事後評価について
- 事務局は、基準超過後に値下げ届出をした6社の内容を確認し、届出確認の範囲では新料金に問題はなく、更なる値下げ要請は不要と評価した。これは資料上の事務局評価である。 - 対象はストック基準超過の旭川ガス(江別地区)・久留米ガスと、フロー基準超過の5社(水島瓦斯、大分瓦斯、東北天然ガス、久留米ガス、エナジー宇宙)である。東北天然ガスを除く5社の平均単価改定率は▲3.64~▲49.92%である。 - 総括原価方式、想定需要量・原価の根拠、超過利潤や内部留保等を確認し、旭川ガスでは需要増、久留米ガスでは再開発遅延による投資・減価償却費の未発生が超過利潤累積の主因とされた。 - 妥当と言い切れない場合は、2026年度中に実績を評価し、想定と乖離すれば2027年度開始までに合理的な値下げを求める方針も示された。
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ガス導管事業者の2024年度託送収支の事後評価:とりまとめ案
- 2024年度の託送収支は、約款を定めるなどしたガス導管事業者144社を対象に事後評価された。 - 変更命令の発動基準を超えたのは、ストック管理2社、フロー管理6社であった。 - 4月期日の6社は期日までに料金改定を届け出ており、料金算定や需要量・費用の見積もり等に問題は認められなかった。 - この6社には更なる値下げを要請しない評価である。鈴与商事㈱はフロー基準超過6社に含まれるが、届出期日は2026年9月1日である。
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託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請の審査について
- 一般送配電事業者8社の期中調整申請は合計8,844億円で、事務局は東京PGを除く7社の承認に異存はないとの審査結果案を示した。会合で審議される報告案である。 - 東京PGは設備の重複計上により、物価変動額など計4項目で修正が必要とされた(収入の見通し▲492千円)。 - 申請額の主因は物価等変動6,478億円であり、CAPEX投資量の見直しは▲1,257億円、次世代投資費用の見直しは▲275億円と整理された。 - 承認後の収入上限は全社合計243,730億円となる見込みで、各社は変更後の収入見通しを公表し、託送料金約款を届け出る予定である。
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託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請に伴い想定される特定小売供給約款の変更届出について
- 一般送配電事業者8社が2026年7月10日に第1規制期間の収入見通し変更を申請し、承認後は託送料金等の変動を受けた特定小売供給約款の変更届出が想定される。 - 事務局は、需要側託送料金と発電側課金の変動を規制料金へ機械的に反映する考え方を提示しており、反映方法は未決定である。 - 発電側課金は、需要側料金の変動比で按分する案と、kW課金を基本料金、kWh課金を電力量料金へそのまま反映する案の2案である。 - 原価算定は導入時の整理を踏襲し、立地地点が特定できれば地点別単価、困難なら原則として沖縄を除く9社の全国平均単価を用いる。
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料金制度専門会合
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