予備電源の余剰電力供出上の扱いを新たに整理する提案である。制度適用期間中は、休止状態を維持する義務を根拠に予備電源を「入札制約」として売り入札量から控除し、立ち上げプロセス落札後の稼働期間はこの制約の対象外とする。資料は会合での議論を求めており、決定済みの扱いではない。
| 状態 | 余剰電力供出上の案 | 根拠・留意点 |
|---|---|---|
| 制度適用期間中 | 予備電源制約として控除 | 休止状態を適切に維持する義務がある |
| 立ち上げプロセス落札後の稼働期間 | 予備電源制約としては控除しない | リクワイアメント対応のため停止・出力抑制が必要な場合は、燃料制約等に該当し得る。合理性は従来どおり事後監視で確認する |
適正な電力取引についての指針では、余剰電力の全量を限界費用に基づく価格でスポット市場へ売り入札することが望ましいとされ、市場支配力を有する可能性の高い事業者には特に強く求められる。余剰電力の全量は、各コマの自社供給力から自社想定需要・予備力・入札制約を差し引いて算定する。
入札制約として認めるには、供給力に該当するかを確認したうえで、入札対象を制限する合理的事情があるかを判断する。予備電源は休止中には供給力とならず、再稼働後に供給力の内数となる「準供給力」と位置づけられてきた。資料は、休止維持義務を持つ点で緊急設置電源と類似するとし、予備電源制約を設ける案を示す。
予備電源は、一定期間内に稼働可能な状態で維持される休止電源であり、制度適用期間は連続12〜36か月である。供給力募集の立ち上げプロセスが実施された場合は応札が求められ、落札すればそのプロセスの条件に沿って稼働する。手続が間に合わない緊急時などに本機関または監督官庁から立ち上げ要請があった場合も、合理的な理由がない限り応じることが求められる。制度適用期間内に稼働を終えた場合は、再び休止維持に戻る。
緊急設置電源は、通常時に発電が認められていないことなどから、稼働の有無を問わず入札制約とする整理が既にある。今回の予備電源案はこれを参照するが、控除する期間は制度適用期間中に限り、立ち上げプロセス落札後の稼働期間を除外する点が異なる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「予備電源に係るスポット市場での余剰電力供出の考え方について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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日本の卸電力価格は、2022年度の全国平均20.4円/kWhというピークを経て、直近では10〜12円台に落ち着いている[DOC:e3a9e6dc-f089-461e-9316-5dbf87db34c0][DOC:f3b43584-e8a0-490e-9b80-d77889eebb36]。しかし「平均価格が落ち着いた」ことは「価格リスクが縮小した」ことを意味しない。価格形成の主変数が燃料費から**連系線の分断構造と供出規律の運用**へ移っており、実務が直面するコスト変動の性格そのものが変わりつつある。
火力電源の休廃止は、もはや「将来の供給力不足リスク」ではなく、足元の調達コストと需給運用に現れている事象である。2026年度夏季の東京エリアでは8月の予備率見通しが0.9%にまで低下し、120万kWの追加供給力公募が実施された [DOC:04141b99-b33c-4e9e-9ad0-70876a34b77b]。一方で容量市場の指標価格(Net CONE)は2年で約2.1倍に上昇しており、供給力を「維持する費用」が制度を通じて可視化されつつある。
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