スポット市場で余剰電力全量を限界費用ベースで供出するよう特に強く求める「対象事業者」の判定について、固定した4市場区分を改め、連系線の分断実績に応じて市場範囲を定める案が示された。資料は専門会合での議論を求める提案段階であり、決定済みではない。
| 区分 | 市場を分断として扱う案 |
|---|---|
| 本則 | 直近5年間のうち、年平均分断率が10%以上となる年が3年以上続けば分断とする。 |
| 経過措置 | 分断率の閾値を10%とし、平均期間を1か月から3・6・12か月へ、継続性を確認する期間を1年から2・3年へ段階的に延ばす。 |
本則案は、需給変動や系統工事・増強などで分断率が大きく変わり、北海道・東日本・西日本・九州の固定区分が実態に合わなくなり得るとの認識に基づく。旧来の考え方では、他エリアより分断率が継続して高い連系線を市場境界とし、「継続」は約5年、「高い」は12か月移動平均で概ね10%以上と判断していた。
現行措置は、過去5年間に月平均分断率が5%を超えた月が一度でもあれば、その連系線を分断扱いとする。この方式では一時的な工事等の影響が長く残り、分断の継続性も問わないため、10%の閾値と平均期間・継続期間の段階的な拡大により、本則案へ移行する構成である。
移行は毎年、制度設計・監視専門会合が基準充足を確認した場合に進める。確認案は、①対象事業者に相場操縦等の問題行動がないこと、②対象外となる事業者が法令遵守・内部取引監視など望ましい行為を実践していること、③対象外事業者へのサンプル調査で売惜しみ等が確認されないこと、である。内外無差別な卸売の確保も追加要件とするかは検討事項として示されている。
事業者の判定基準は現行維持案である。市場範囲ごとに、本則では発電容量シェア20%以上またはPSI(年間ピーク需要を満たすため供給力が不可欠)で判定し、経過措置ではシェア50%超で判定する。内外無差別が担保された形で調達した電源容量は、シェア算定から除外することが適切との考えが示された。
市場範囲の変更で対象外となる事業者が生じても、対象外事業者による売惜しみ等が相場操縦となり得る点は変わらない。価格が30円/kWh以上高騰した際の余剰電力データ提供など、対象事業者向けの監視についても、対象外事業者をサンプルとして継続確認する案である。
2024年11月から2025年10月までの対象事業者は、2024年10月の専門会合で了承された整理により、前年と同じ事業者となった。今回の見直し案が了承されれば、適取ガイドラインへの反映に向け、専門会合の成案として電力・ガス取引監視等委員会に諮る予定である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「スポット市場への限界費用価格での供出が求められる対象事業者の考え方」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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