本資料は、余剰電力の限界費用入札を特に強く求める「市場支配力を有する可能性の高い事業者」の判定に関し、本則の4市場区分は当面維持し、経過措置の分断率閾値は今回5%に据え置く案を示すものである。閾値は、毎年のレビューで特段の問題がなければ段階的に引き上げる方向で検討する。いずれも本資料時点では審議会への提案である。
スポット市場では、余剰電力全量を限界費用に基づく価格で売り入札することが望ましい。対象事業者には特に強く求められ、合理的理由なく高値で入札する、または全量を供出しない場合、相場操縦に該当することを強く推認する一要素となる。
| 判定枠組み | 基準 |
|---|---|
| 本則 | 北海道・東日本・西日本・九州の4市場で、発電容量シェアが20%超、または年間ピーク需要を満たす供給力が不可欠(PSI) |
| 経過措置 | 過去5年間に分断率が閾値を超えた月がある連系線を分断扱いとして区分した市場で、発電容量シェアが50%超 |
2022年10月~2023年9月の分断状況は、北海道―本州、東京―中部、中国―九州で前年より低下し、中部―北陸、中部―関西で大きく上昇した。全体として大幅な改善・悪化とはいえない。中部連系線の分断率上昇を受けて中部を単独市場とする案も検討されたが、中部が単独市場となる頻度は北海道・九州より低く、上昇傾向が続くかも未確定であるため、4市場区分を当面維持し、状況に応じて再検討する案である。
経過措置の5%基準は、過去5年間に一度でも超えれば分断扱いとする厳格な設定であり、単独市場となる可能性が低い地域は隣接市場へ順次併合し、影響をレビューする考え方が示された。ただし、閾値を10%に上げても全連系線で超過月が残り、市場区分は変わらない。さらに、対象事業者の全量供出未達が複数確認されたこと、カルテルの疑いを招く行為を受けて一部事業者が集中改善期間中であることから、今回の閾値変更は見送る案となっている。全量未達は市場支配力行使目的ではないと確認されている。
提案どおりなら市場画定は現状から変わらず、2023年11月~2024年10月も対象事業者は現行の10社である。対象は、北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州の各市場における電力会社等であり、東京・中部ではJERAも対象となる。閾値の段階的引上げは今後の年次レビューを条件とする検討方針で、今回決定された変更ではない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「スポット市場における余剰電力の限界費用に基づく価格での供出について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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