電源構成の開示は需要家の選択肢を広げ、価格以外の競争を促す意義がある一方、電源構成が供給される電気の品質を変えるものではなく、未開示による直接の損失も想定されない。小規模事業者の負担や発電側からの情報提供も必要となるため、資料は義務化せず「望ましい行為」として開示を促す案を示す。開示方法はウェブサイト等を想定し、電源構成に加えてCO₂排出係数、FIT電気・取引所調達分の特性や仕分け方法も示すことが望ましい。需要家のニーズが高まっても開示が広がらない場合は、改めて制度を検討する。
価格比較サイト等で第三者による誤解を招く情報を小売電気事業者が把握した場合、速やかに訂正を働きかけることを「望ましい行為」とし、不当に放置することを「問題となる行為」とする整理である。常時監視や他社情報の訂正までは求めず、適切に訂正を働きかけても訂正されない場合は、原則として問題行為に当たらない。
消費者からの解約を拒む、手続方法を示さないなどの不当な解約制限は、すべての小売電気事業者にとって「問題となる行為」とする案である。自由化後の小売供給をクーリングオフ対象とする改正は、資料時点では消費者委員会への諮問中である。クーリングオフで新契約が解除され、旧契約の解除も取り消されない場合には無契約となり得るため、一般送配電事業者が供給停止の約5日前までに予告し、最終保障供給(経過措置期間中は特定小売供給)の申込方法を案内する配慮措置を提案する。小売事業者には、クーリングオフによる託送契約解除であることの連絡を求め、怠ることを「問題となる行為」とする案である。
セット販売でも電気料金の算定方法は他サービスと分けて明確にする必要があるが、セット割引を電気料金へどう配分したかの明示までは不要とする整理である。請求書等で託送料金相当額を示すことは、全小売電気事業者・全需要家について「望ましい行為」とする案である。システム対応が難しい場合は概算額や適用単価を記載する、または今後の改修で対応することが望ましい。
全面自由化と同時に、選択約款や自由化部門の既存契約は、現行条件を引き継ぐ小売供給契約として扱われ、説明義務と契約締結前後の書面交付義務が課される。経過措置約款は適用除外である。大量の契約について施行日に一斉履行するのは困難なため、施行日前の説明・書面交付を認め、それを行えば施行後の重複対応を不要とする規定を政令で設ける案である。条件が基本的に継続する既存契約は、書面交付を基本とし、需要家の求めに応じて追加説明する簡易対応も許容する。ただし、需要家の理解を得る措置が必要であり、条件変更を伴う契約には複数の手段を含む丁寧な説明が求められる。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第3回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~前回の御指摘事項等について~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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