本資料は、経済産業省が開催する「第3回 制度設計専門会合」において、電力取引に関する重要な論点について議論を行うための基礎資料である。特に、電源構成の適切な開示や不当な解約制度に関する内容が中心に据えられている。
本会合で議論すべき論点は以下の通りである:
電源構成開示の必要性については、以下の点が指摘される:
不当な解約制度(高額な違約金など)を「問題となる行為」と位置付けることが提案されている。この制度における不当性は以下の通りである:
松村委員は、他業種における規制を参考にする必要性を指摘した。
以下の表は、関連する制度及びその目的をまとめたものである。
| 制度名 | 表示に関する主な制度 | 制度の背景 | 義務化の目的 |
|---|---|---|---|
| 食品表示法 | 消費期限、原材料等の表示義務 | 食品の安全性確保と思考的選択の機会を確保すること | 一般消費者の利益の増進 |
| 家庭用品品質表示法 | 家庭用品の表示標準の設定 | 不適切な品質表示の防止 | 消費者利益の保護 |
| 住宅の品質確保に関する法律 | 住宅性能の表示と評価基準の設定 | 品質比較の困難性 | 購入者利益の保護 |
セット販売において、消費者が複数サービスを同時に解約することが、違約金の発生を防ぐ面で重要である。当該条項に関する注意点が示されている。
小売電気事業者は、契約期間を同一に設定することが望ましい。
| 電気 | 他のサービス | 中途解約違約金 |
|---|---|---|
| ① 中途解約 | 期間満了解約 | 電気で発生。この条件を説明しないことは問題 |
| ② 期間満了解約 | 中途解約 | 他のサービスで発生。この条件を説明することは望ましい |
「電力の小売営業に関する指針(案)」は、契約の解約を著しく制約する内容や不当に高額な違約金を課すことを「問題となる行為」としている。また、需要家からの解約申し出に対し、適切な手続きが行われることが求められる。
現行の特定商取引に関する法律では、一般電気事業及び特定電気事業はクーリングオフの対象外とされている。しかし、自由化された小売供給部門についてはクーリングオフの対象とする改正が検討されている。
クーリングオフの対象となった場合、需要家は小売供給契約を解除することが可能であるが、前の小売電気事業者との契約解除の効果が覆ることはない。
一般送配電事業者は、無契約状態による供給停止を防ぐため、供給停止の予告や最終保障供給を申し込む方法を説明する。
クーリングオフによる託送契約解除の際、解除理由を説明することを求め、怠った場合「問題になる行為」と位置付ける。
小売全面自由化前に電気供給契約を締結している事業者は、自由化と同時に現行の契約条件を維持する契約を締結している。説明義務や書面交付義務が課され、それに従った行動が求められる。
| 既存契約の状況 | 小売全面自由化後 | 説明義務/書面交付義務 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 供給約款 | 経過措置約款 | 不要 | 改正法附則に適用除外 |
| 選択約款 | 自由料金契約 | 必要 | 供給条件の一部変更が想定される |
| 自由化部門の契約 | 自由料金契約 | 必要 |
供給条件の説明義務は、需要家が十分に理解した上で契約を締結するために設けられている。説明方法には以下が含まれる:
今後、需要家のニーズが高まった場合、開示の必要性について再検討が必要であるとされている。また、不当な解約制限の規制については、消費者保護の観点からのさらなる議論が促される。
本資料は、制度設計に向けた重要な論点を明確にし、今後の施策に活かされることを目的としている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。