託送料金の事後評価に、現行のストック管理方式に加えて、想定原価と実績費用のずれを単価で確認する仕組みを導入する方向で整理されている。本資料の主な未決事項は、変更認可申請命令の発動対象を選ぶ「一定の比率」の水準であり、比率そのものは提案段階で確定していない。
想定単価(想定原価÷想定需要量)と実績単価(実績費用÷実績需要量)を比較し、原価算定期間が3年間の場合、実績単価は期間後の直近3か年平均を用いる。乖離率が一定の比率を超えた場合に、料金水準の妥当性を段階的に確認する。
| 設定案 | 利点 | 懸念 |
|---|---|---|
| 比率を小さくする | 料金水準とのずれを抑え、託送利用者の納得を得やすい | 頻繁な料金改定を避けようとする事業者の効率化を妨げるおそれ |
| 比率を大きくする | 効率化インセンティブを妨げにくい | 料金水準とのずれが大きくても原価に反映されず、利用者の納得を得にくい |
WGでは、過去の数値から1%程度が候補に見えても、インセンティブとして弱い可能性が指摘された。一方、国内の他の規制産業に直接参考となる制度は確認できず、適切な比率を裏付ける学術的根拠も示されていない。東京電力について比較可能な乖離率は、年度により約△2.2%から4.4%の範囲であったが、資料はこれを基に比率を決定していない。
したがって、基準超過だけで直ちに値下げや命令となるのではなく、説明の確認を経て判断する。乖離率の計算様式を収支計算規則に追加し、審査基準も改正する案が示されている。
新制度の開始は小売全面自由化時とされ、各社の原価算定期間終了後に期間中の実績単価を確認する。資料では、原価洗い替えを行う事業者は平成31年度、東京電力は平成28年度、北海道・東北・関西・四国・九州は平成28年度、中部は平成29年度から評価を開始する例が示されている。その後は、料金改定または変更認可申請命令まで評価を継続する想定である。
新たな単価乖離の評価は、既存のストック管理方式を置き換えるのではなく、これに追加するものとして提案されている。ストック管理方式では、制度導入後、資料作成時点まで変更命令の発動実績がなかった。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第3回 制度設計専門会合 事務局提出資料:~託送供給等約款の事後評価について~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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