資料は、2016年4月の電力小売全面自由化に向けた「適正な電力取引についての指針」の主な改正案を示す。小売・卸売・託送の各分野と、他エネルギーとの競合分野で、事業者に望ましい行為や問題のある行為を明確にする内容である。独占禁止法に関する部分の審議・決定は公正取引委員会が担う。
小規模事務所や山間部の水力発電所等で業務効率が著しく損なわれる場合、発電・小売部門と送配電部門の従業員が相互の部門業務を行うことを妨げない旨を明確にする。送配電部門が小売・発電業務を受託する場合は、受託可能範囲を公表し合理的な範囲で受託すること、また同部門の業務を他部門に委託する場合は実施主体を募集するなどして決定することを、それぞれ望ましい行為とする。
差別的対応の具体例には、需給調整契約で自社小売部門の需要家を優遇すること、転居等で供給先を検討中の需要家への情報提供で自社と他社を不当に差別することを追加する。複数の小売事業者が一つの託送供給契約を結ぶ代表契約者制度では、一般送配電事業者が正当な理由なく特定事業者を代表契約者とする契約協議を拒む場合等を例示する。需給調整契約の例は、今後のネガワット取引の実態等を踏まえ、必要に応じて改正するとしている。
オール電化メニューが原則自由料金となることを踏まえ、供給約款・選択約款の運用基準を定める旨の記述を削除する。一方、屋内配線工事等でオール電化かどうかにより需要家を差別することは、問題のある行為とする。
全面自由化時点では、各供給区域の電源の大部分を旧一般電気事業者が保有・調達する実態が続き、同社の小売・発電部門の市場への影響力にも著しい変化はないとの見通しを示す。このため今回の改正案では、主な対象事業者を「区域において一般電気事業者であった小売電気事業者」などと定める。電源の保有・調達状況など市場に大きな変化が生じた場合は、対象事業者の捉え方と指針の具体的内容を見直す方針である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第3回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~適正な電力取引についての指針の主な改正事項について~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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