一般送配電事業者の託送供給等収支監査で確認する事項を定める「監査確認事項」の改正案である。平成30年度監査を踏まえ、送配電部門収支計算書等の記載を適正かつ明確にするため、非化石証書購入費の追加と、離島供給に係る収益・費用の抽出方法の明確化を提案している。委員会での議決前の案であり、資料は議決後、同日付で改正・公表する予定としている。
| 論点 | 改正案の内容 |
|---|---|
| 非化石証書購入費 | 送配電部門の費用に含めるのは、送配電部門が電気の販売に応じて使用する証書の費用に限る。離島供給費用には、離島供給用の電気の販売に応じて使用する証書の費用を含める。 |
| 離島供給の収益・費用 | 離島部門の収支計算において、固定資産売却益・損、特別利益・損失などの直課分と、直課が難しい場合の比率による配分との扱いを明記する。 |
非化石証書購入費の追加は、平成30年5月1日施行の会計規則改正に伴う改正である。改正案は、全社・送配電部門の費用整理と離島供給収支の算定の双方に項目を設ける。
離島供給の収益・費用については、発生原因に応じて離島供給分として直課した額をまず算入する。直課できない部分は、固定資産売却益・損では離島固定資産帳簿価額比、特別利益では離島料金収入比、特別損失では離島費用比を用いて配分する。財務費用(支払利息を除く)にも離島固定資産帳簿価額比を適用することを明記し、支払利息は電源線等を除いた固定資産帳簿価額の比率で算定する。これらの改正により、直課対象と比率配分対象、および各項目の配分基準が確認事項上で具体化される。
電気事業法は、一般送配電事業者に送配電等の業務に関する会計整理と結果の公表を求め、経済産業大臣には毎年の業務・経理監査を義務付けている。監査確認事項は、託送供給等収支計算規則に基づく収支計算を監査する際の確認項目を示すものである。
改正案の附則では、平成30年4月1日以後に終了する事業年度に係る監査から適用するとしている。資料上の今後の手続は、本日の委員会で議決し、同日付で改正・公表する予定である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「電気事業の託送供給等収支に関する監査について」の改正案について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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