この回のダイジェスト
第201回はベースロード市場に伴う指針改定案と託送収支・監査の審議が中心である。
この回で示されたこと
- 2019年7月開始予定のベースロード市場に伴う「適正な電力取引についての指針」改定について、経済産業大臣から意見照会があり、委員会は改定案に異存がないか審議する段階である。指針への追加案は、大規模発電事業者に新規参入小売向けの十分な市場供出を求め、資源エネルギー庁のガイドラインを取引の参考とする内容である。資料4資料2資料1
- ベースロード市場ガイドライン案では、全国で発電規模500万kW以上の事業者等に算定量以上の供出を求める。供出量は開始時の試算で約560億kWh、供出価格は発電平均コストを基本とし、容量市場収入等を控除する。市場取引は2019年7月、電気の受渡しは2020年度に開始予定である。資料3資料1
- 平成29年度の一般送配電事業者の収支では、ストック・フロー管理とも値下げ命令の基準に達した事業者はなく、東京電力PGを含め約款変更認可申請を命ずる必要はないとの回答案が示された。中部・九州以外の8社は当期欠損であり、必要な修繕・投資と効率化の具体的な説明が求められた。資料5
- 平成29年度のガス導管託送収支では、143社中6社が変更認可申請命令の基準を超過した。2020年4月1日までに料金改定の届出がなければ命令することが適当との回答案で、6社はいずれも期日までの改定を予定している。地域別収支管理や一部事業者へのストック・フロー管理を規定に反映する方針も示された。資料6
- 一般送配電事業者の託送収支監査確認事項について、非化石証書購入費の扱いと離島供給の収益・費用の直課・配分方法を明確化する改正案が示された。平成30年4月1日以後に終了する事業年度の監査から適用し、委員会議決後、同日付で改正・公表する予定である。資料7
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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ベースロード市場創設に関連したガイドラインの整備について
- ベースロード市場の創設に伴う指針改定案は、大規模発電事業者に新電力のベース需要を満たす市場供出への配慮を求め、資源エネルギー庁のガイドラインを取引の参考とする内容である。委員会の判断は本資料時点で未確定である。 - 供出上限価格は発電平均コストから容量市場収入等を控除して設定し、社内小売の調達価格との整合性も監視する。供出量は需要等から算定し、開始時約560億kWhとの試算が示された。 - 購入枠は各新電力のベース需要実績を基に設定し、年間約18日分の下位需要を除く考えである。取引は単一価格オークションとスポット市場経由の値差精算で行う。 - 市場取引は2019年7月、受渡しは2020年度の開始予定であり、市場範囲は北海道・東・西の3エリアとする。
- 2
適正な電力取引についての指針の改定について
- 経済産業大臣が、ベースロード市場の創設に伴う電力取引指針の改定について、電力・ガス取引監視等委員会に意見を照会している。 - 文書の日付は平成31年3月27日である。 - 改定案の内容や委員会の意見、改定の決定状況は資料に示されていない。
- 3
ベースロード市場ガイドライン
- 平成31年度からベースロード市場を創設し、新規参入小売にもベースロード電源へのアクセスを確保して小売競争を活性化する方針である。 - 大規模発電事業者には算定量以上の供出を求め、供出価格は発電平均コストを基本とする考えである。 - 小売事業者の購入量はベースロード需要量から適格相対契約量を控除した範囲とし、需要実績等に応じて算定する。 - 監視委員会による供出量・価格等の確認を想定し、競争が十分活性化した段階での市場終了は今後検討する。
- 4
「適正な電力取引についての指針」の改定について
- 対象は、2019年7月に開設予定のベースロード市場の初回オークションに伴う「適正な電力取引についての指針」の改定である。 - 経済産業大臣は2019年3月27日に委員会へ意見聴取を行った。 - 委員会は、電力の適正な取引確保の観点から改定に問題がないか意見を検討する段階であり、改定の決定や具体的な条文は資料に示されていない。 - 本指針は1999年に経済産業省と公正取引委員会が示し、独占禁止法・電気事業法上問題となる行為などを明らかにしてきたものである。
- 5
[平成29(2017)年度 一般送配電事業者の収支状況等の事後評価 とりまとめ]
- 平成29年度は、全社で値下げ命令の発動基準に達せず、東京電力PGにも適用された厳格基準は未達であり、約款変更認可申請命令は不要との回答案が示された。 - 需要減により6社で実績収入が想定を下回り、人件費等の増加もあり8社が当期欠損となった一方、設備関連費は8社で想定を下回り、一部で修繕・更新の繰延べが確認された。 - 調達競争や仕様統一、設備更新の効率化は進むが、効率化目標の具体性・定量性、配電工事の競争発注、必要投資の着実な実施が課題である。 - 次年度以降、サービス水準の評価指標と情報開示の枠組み、効率化と必要投資を両立する託送料金制度を検討する方針である。
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[ガス導管事業者の平成29(2017)年度 収支状況等の事後評価について]
- 平成29年度の託送収支を143社について評価し、6社は超過利潤累積額が基準を超過したため、2020年4月1日までに料金改定の届出がなければ変更認可申請命令が適当とされた。6社はいずれも期日までの改定を予定している。 - 詳細分析対象84社のうち49社に超過利潤があり、22社中19社は同じ要因による超過利潤が続く可能性が高いため、翌年度に重点フォローする。 - 事業者間精算収益の管理対象拡大と、異なる託送料金を設定する7社の地域別等の収支管理に向け、関係規定の改正が適当とされた。需要調査・開拓費は翌年度以降、費用だけでなく導管整備への効果も評価する。 - 内管工事の標準モデル見積は平均13万円(5千円~26万円)であり、見積単価の適正確認、労務費等を含む収支管理の徹底、参考見積額の公表を事業者に求める方針である。
- 7
「電気事業の託送供給等収支に関する監査について」の改正案について
- 一般送配電事業者の託送供給等収支監査確認事項について、平成30年度監査を踏まえた改正案を審議する。現時点では案である。 - 非化石証書購入費を追加し、送配電部門の電気販売に応じて使用する証書費用に対象を限定する。離島供給分にも同じ考え方を適用する。 - 離島供給収支の固定資産売却損益・特別損益等について、直課と、直課が難しい場合に用いる配分比率を明確にする。 - 議決後、同日付で改正・公表する予定であり、平成30年4月1日以後に終了する事業年度の監査から適用する案である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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