2019年3月時点で、平成31年度からのベースロード市場創設が決まっている。目的は、新規参入小売事業者にもベースロード電源へのアクセスを確保して競争条件を近づけ、小売競争を活性化することである。市場では一定期間固定価格で電気を受け渡し、小売側は前日スポット価格の変動リスクを抑え、発電側は安定した供給先を得る仕組みである。対象電源は地熱、流れ込み式一般水力、原子力、石炭火力であり、沖縄エリアには開設しない。
全国で500万kW以上の発電規模を持つ事業者等は、資源エネルギー庁が算定する量以上を市場に供出する。算定は、新規参入小売のベースロード需要を基礎に、供給区域ごとのみなし小売の供給能力、大規模発電事業者の電源容量、新規参入小売の販売量等で按分し、常時バックアップ、一定の適格相対契約、事前の電源切り出し分などを控除する方式である。適格相対契約の控除は当初、供出量の10%までとする。部分供給分は当面控除しない。
供出価格は、ベースロード電源の発電平均コストを基本とすることが適当とされる。燃料費には固定価格取引の価格変動リスクを反映し、費用・事業報酬を整理して想定発電電力量で除して算定する。容量市場から受渡期間に対応する期待収入が確定している場合は、費用から控除する考え方である。市場価格がこの水準を超える場合や、グループ内小売向けの調達価格が市場供出価格を不当に下回る場合には、市場目的を損なうおそれがある。
小売事業者の購入可能量は、ベースロード需要量から適格相対契約量を差し引いた範囲である。需要量は原則、入札前年度の実績に基づき、日ごとの最低需要のうち年間18日の下位需要を除いて年間換算する。需要が継続的に増加する場合は、利用可能な直近1年間の実績で算定することも可能である。実績が1年未満の事業者は登録時の最大需要電力見込みの範囲で設定できるが、受渡年度に実需要を超えて購入した分は翌年度の購入可能量から差し引く。需要見込みの説明や例外的な購入取消し・下方修正の手続も設ける考え方である。
電力・ガス取引監視等委員会には、受渡年度の前年度に供出量と供出上限価格の算定根拠を確認し、翌年度に想定と実績の乖離や、グループ内小売向け価格と市場価格の関係を確認することが期待される。不適切な供出や説明の合理性に疑義がある場合は、ヒアリング等を行う。監視資料は競争情報に当たるため原則非公開とする考えである。適正な供出がなされない場合等には制度見直しを行い、卸市場が機能し競争が十分活性化した段階での市場終了が望ましいが、終了時期は今後の競争状況を踏まえて検討する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「ベースロード市場ガイドライン」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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