経済産業大臣から意見を求められた申請30件について、委員会は、特別の事情がある場合の供給条件として認可・承認して差し支えないと判断し、大臣の認可等に異存がない旨を回答する案である。資料時点では委員会の審議対象であり、経済産業大臣による認可等の確定を示すものではない。
申請は、電気26件(特定小売10、最終保障9、離島等供給7)とガス4件(指定旧供給区域等小売1、最終保障3)である。各事業者が約款上の供給条件から値引きするには、通常の約款とは別の供給条件について認可または承認を受ける必要がある。
| 対象 | 適用期間 | 値引き単価 |
|---|---|---|
| 電気・低圧 | 2026年1・2月使用分 | 4.5円/kWh |
| 電気・低圧 | 2026年3月使用分 | 1.5円/kWh |
| 電気・高圧 | 2026年1・2月使用分 | 2.3円/kWh |
| 電気・高圧 | 2026年3月使用分 | 0.8円/kWh |
| 都市ガス | 2026年1・2月使用分 | 18.0円/m³ |
| 都市ガス | 2026年3月使用分 | 6.0円/m³ |
電気の申請条件では、使用分の区分を検針日で定め、1・2月分は1月検針日から3月検針日前日まで、3月分は3月検針日から4月検針日前日までとする。低圧の定額制は、約款上の販売電力量(みなしkWh)に値引き単価を乗じて差し引く。ガスは料金算定期間の末日が2026年2~3月に属する場合に18.0円/m³、4月に属する場合に6.0円/m³を基準単位料金または調整単位料金から差し引く。対象は家庭および年間契約量1,000万m³未満の企業等である。
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」は、閣議決定された総合経済対策に基づく。料金値引きを通じて生活者・事業者を支援するため、対象需要家へ迅速に支援を届けるよう経済産業省が事業者に要請しており、申請者は応急かつ暫定的な措置として約款以外の供給条件を申請した。
大阪ガスネットワークは料金システム上、単位料金から値引き額を直接差し引けず、LNG・LPG価格の入力値を調整するため端数が生じる。資料では、その端数も支援事業の対象としている。
申請条件は、電気・ガス各事業法の特例条項と審査基準に照らして判断される。審査基準には、約款になじまない特別な事情のもとで、緊急・臨時の料金値引きを認める例が示されている。委員会回答案は、この制度に基づき今回の供給条件を認可等して差し支えないとするものである。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「電気・ガス料金負担軽減支援事業」に係る特定小売供給約款の特例認可等について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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