この回のダイジェスト
料金支援の特例認可案と、長期AX・需給調整市場の監視ルール改定建議案が示された。
この回で示されたこと
- 委員会は、料金負担軽減支援事業に伴う供給条件の特例申請30件(電気26件、ガス4件)を認可・承認して差し支えないとする回答案を審議対象とした。経産大臣の認可等は確定していない。資料1
- 料金値引き案は、2026年1・2月使用分に電気低圧4.5円/kWh、高圧2.3円/kWh、都市ガス18.0円/m³、3月使用分にそれぞれ1.5円/kWh、0.8円/kWh、6.0円/m³を適用する内容である。対象は家庭および年間契約量1,000万m³未満の企業等である。資料1
- 委員会の了解を得て経産大臣へ建議する案として、長期脱炭素電源オークションの他市場収益監視について、相対契約の価格規律、可変費の費目・金額確認、監視結果の通知と異議申立手順をガイドラインに明記する方針が示された。建議・改定は未確定である。資料4資料3資料2
- 相対契約の価格規律案は、市場価格規律または無差別規律のいずれかを求める内容である。いずれも満たさない場合などは所定の市場平均価格を基礎に収益を計算し、年度ごとの他市場収益監視では事業者への結果通知と異議申立の機会を設けてから確定・報告する。資料3資料2
- 需給調整市場について、2026年度の全商品日前日取引化と監視事案を踏まえ、取引指針と市場ガイドラインを改定して経産大臣へ建議する案が示された。一定額超過時のB種電源協議を廃止し、対象事業者への取引前の価格規律確認と四半期ごとの固定費回収状況報告を求める案である。資料5
- 需給調整市場の価格規律案では、ΔkW価格の固定費回収上限額等の算定方法、週間商品で用いる時間前市場価格の想定価格、複数市場入札時の起動費按分、火力の増分燃料費や蓄電池の充電原資費用の扱いを明確化する。資料5
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガスの料金支援に伴う供給条件の特例申請30件について、委員会は経済産業大臣の認可等に異存がない旨を回答する案である。大臣の認可等は資料時点で未確定である。 - 電気は2026年1・2月使用分が低圧4.5円/kWh・高圧2.3円/kWh、3月使用分が低圧1.5円/kWh・高圧0.8円/kWhの値引きである。 - 都市ガスは1・2月使用分が18.0円/m³、3月使用分が6.0円/m³の値引きであり、家庭と年間契約量1,000万m³未満の企業等が対象である。 - 対象需要家へ迅速に支援を届けるための応急・暫定措置として申請され、特例条項と審査基準に照らして認可等が差し支えないと判断している。
- 2
長期脱炭素電源オークションガイドライン(改定案)
- 長期脱炭素電源オークションは、容量市場の一部として新規投資に複数年の容量収入を与え、投資回収の予見性と需要家保護を両立させる制度の改定案である。 - 脱炭素電源と期間限定のLNG火力を別枠で募集し、低価格順に落札、案件ごとの応札価格を約定価格とする;対象や容量要件は電源種ごとに異なる。 - 落札者は原則20年以上の制度適用期間に供給義務を負い、実際の他市場収益の約9割を還付する;応札費用や相対契約、収益・可変費は監視等委が監視する。 - 対象火力等には2050年脱炭素化ロードマップを求め、合理的理由なく取組を進めない場合は契約解除の対象となる。
- 3
長期脱炭素電源オークションにおける他市場収益の監視の在り方に関する検討会 とりまとめ
- 長期脱炭素電源オークションの落札事業者は、他市場収益の約9割を還付するため、監視等委が収入の過少計上や可変費の過大計上を監視する方針である。 - 相対契約は「市場価格規律」または「無差別規律」を満たす必要があり、市場平均を下回る価格は合理性が認められる限定的な場合に限る。 - 可変費は発電量等に応じて発生する費用を対象とし、構成比の大きい費目を中心に指標価格・法定価格・他案件と照合して特異な金額を確認する。 - 監視結果は事業者への通知と異議申立を経て確定する。相対契約の証憑は締結後速やかに提出し、未提出時は市場平均価格を基礎に収益計算される場合がある。
- 4
「長期脱炭素電源オークションガイドライン」の改定の建議について
- 長期AXの他市場収益監視について、監視方法・費目・監視フローなどを明確化するガイドライン改定案を経済産業大臣に建議する内容である。 - 落札事業者は実際の他市場収益の約9割を還付する仕組みであり、収入の過少計上や可変費の過大計上による還付抑制を防ぐため監視する。 - 改定案は2025年7月の検討会とりまとめを反映したもので、11月の専門会合では方向性の了解を得ている。 - 本委員会の了解後に建議する予定であり、ガイドライン改定はまだ確定していない。
- 5
「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」改定の建議について
- 委員会事務局は、需給調整市場のガイドライン等の改定を経済産業大臣に建議する案を提示しており、改定はまだ確定していない。 - 不合理な入札・登録価格や不適切なシステム設定による行為を処分対象に加え、B種電源の一定額協議を廃止する案である。 - 対象事業者には取引開始前の価格規律確認と四半期ごとの固定費回収報告を求め、ΔkW価格の費用算定や2026年度以降の起動費按分を明確化する。 - 事前的措置はセーフハーバーとして維持し、遵守から外れたことだけで直ちに業務改善命令等を行うものではない。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。
