長期脱炭素電源オークションでは、落札事業者が実際の他市場収益の約9割を広域機関へ還付する。監視等委は、他市場収入を不当に低く、または可変費を不当に高く計上して還付を回避していないかを監視する。本資料は、相対契約の規律、可変費の確認方法、監視結果への異議申立など、ガイドラインで詳細が未整理だった実務方針を示すものである。
相対契約で他市場収入を得る場合、契約締結時(供給開始前)に、次のいずれかの規律を満たすか監視を受ける。
市場価格平均を下回る価格は原則認めず、市場参加手数料相当など合理性が認められる限定的な場合に限る。割引の合理性は落札事業者に説明を求め、認められなければ市場平均価格での販売、または公募等による無差別販売を求める。いずれの規律も満たさない場合、他市場収益はスポット市場と高度化法義務達成市場の単純平均価格の合計を基礎に計算する(揚水・蓄電池・LNG火力はスポット市場価格のみ)。
可変費は、電源全体(既設火力改修案件では新たに生じる脱炭素kW)の発電量に応じて発生する費用を基本とし、kWh・非化石価値の販売によって発生する費用も含む。費目例には燃料費、購入電力料、燃料等の処理・処分費、消耗品費、kWh課金部分の発電側課金、アグリゲーションフィー、従量料金部分のLNG委託加工費のほか、ヘッジ差損益、インバランス損益、事業税、下げ調整電力量料金、需給調整市場ペナルティ、市場取引手数料、他市場収益に対応する利益保険料がある。例示費目も実際に発電量等に応じて発生するかを確認する。修繕費、kW課金部分の発電側課金、廃棄費用、メンテナンス費、金利、人件費など固定費は可変費として認めない。制度未確定の炭素賦課金・GX-ETS発電負担金は今後検討とされる。
金額監視では、燃料費に加え、可変費の構成比が大きい順に合計して約9割に達する費目を、複数の指標価格・法定価格や他案件の同費目と照合し、明らかに高額など特異な金額でないか確認する。残りの費目も、他案件の同費目と比べて特異な金額でないか確認する。
実際の他市場収益は年度ごとに監視し、落札事業者は収入・可変費の算定方法と根拠資料を提出する。監視等委は広域機関への報告前に監視結果を事業者へ通知し、異議申立の機会を設けた後に結果を確定・報告する。広域機関は確定結果を基に還付額を算定する。
相対契約の規律監視についても、契約書等の提出後に監視結果を通知し、異議申立を経て確定する。落札事業者は相対契約を締結した場合、速やかに証憑類を提出する。契約したのに提出しない場合は、所定の市場平均価格を基礎に他市場収益を計算する扱いとなり、合理的理由なく提出しない場合は容量確保契約の解除につながる可能性がある。具体的な監視スケジュールは実務を踏まえて広域機関と調整し、公表する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「長期脱炭素電源オークションにおける他市場収益の監視の在り方に関する検討会 とりまとめ」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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長期脱炭素電源オークションは、容量市場の一部として、脱炭素電源への新規投資を促すために設けられた入札制度です[DOC:18d50bc3-cad8-43f1-9cc4-d3995d14b30e]。落札した電源は原則20年間にわたり収入を得られ、投資回収の見通しを立てやすくすることを狙いとしています[DOC:18d50bc3-cad8-43f1-9cc4-d3995d14b30e]。
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