電力・ガス取引監視等委員会事務局は、需給調整市場での監視事案と2026年度からの全商品日前日取引化を踏まえ、「適正な電力取引についての指針」と「需給調整市場ガイドライン」の改定を経済産業大臣に建議する案である。本文書は建議を求める審議資料であり、改定はまだ確定していない。事前的措置は引き続きセーフハーバーとして扱い、遵守から外れたことだけで直ちに業務改善命令等を行うものではない。
| 論点 | 改定案 |
|---|---|
| 問題となる行為 | 需給調整市場ガイドラインに、入札価格・量や登録価格の不合理な設定による不当な収益獲得、および不適切なシステム設定が複数事業者に影響する行為を、具体例とともに処分対象として追記する。 |
| B種電源協議と事前確認 | 「一定額」を超えた場合の事務局とのB種電源協議を廃止する。事前的措置の対象事業者には、取引開始前に価格規律の認識を確認し、四半期ごとに期中の固定費回収状況の報告を求める。 |
| ΔkW価格 | 「一定額」は、他市場収益を差し引いた固定費回収上限額を想定応札量で除して算定する。固定費・容量市場収入・想定応札量の扱いも明確化する。 |
| 2026年度以降の機会費用・起動費 | 全商品日前日取引化後、週間商品にも時間前市場価格の想定価格を用いる。同一電源を複数市場に分けて入札する場合、1回分の起動費等を応札量比率など合理的な方法で按分する。停止が確実な場合に限り、複数回分の計上も認める。 |
| 調整力kWh価格 | 火力の限界費用は増分燃料費等と明確化する。蓄電池は市場調達価格、自社充電費用、蓄電電力の加重平均価格を蓄電原資の費用として示す。インバランス補給による充電や、事業者が想定するインバランス料金は算定に用いない。 |
固定費には法人税・容量拠出金を含めず、アグリゲーター費用は特定して算入する。FIP電源併設蓄電池は蓄電池の固定費のみ、DR等は市場参入・応札に必要な費用を算入し、需要家が自社利用目的で導入した設備費用は含めない。容量市場収入がない場合も原則として収入を得る前提で控除するが、新規運開のため応札できなかった電源等と、応札したが約定しなかった電源等は例外である。
事前確認は次年度の取引開始前に行い、期中参入または入札価格の考え方を変更する電源等は、期中の取引開始前に行う。全事業者には、事後監視のため需給調整市場システムへの1回分の起動費登録を求める。事務局は蓄電池事業者等との意見交換を続け、価格規律の検討を進める。改定案は別紙の内容により経済産業大臣へ建議する手続に付されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「適正な電力取引についての指針」及び「需給調整市場ガイドライン」改定の建議について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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