本資料は、電力・ガス小売自由化後の競争状況を踏まえ、規制運用を競争政策の観点から整理した中間論点である。具体的措置は未決定であり、今後はエネルギー政策全体の判断も含めて検討する。自由化の効果を得るには競争的な市場が必要であり、競争停滞は料金の高止まりやイノベーションの停滞につながるとの整理である。
個別の論点は、小売では長期契約、差別対価(電気の取戻し営業を含む)、競争相手を排除する不合理なセット割引である。卸売では、新電力との交渉窓口を競争相手でもある小売部門が担うこと、開発電源(水力・石炭)へのアクセス、余剰発電所の売却協議拒否などが挙げられている。
電気の消費者向け規制料金(経過措置料金)は2020年以降の解除が予定されている。一般論として、「規制なき独占」を防げるなら市場の規律に委ねることが合理的とする一方、解除は以下の3項目を総合判断し、解除後も実効的な事後監視を行う必要がある。資料は解除を決定したものではなく、判断基準を整理したものである。
| 判断項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 消費者等の状況 | 事業者の認知、満足度とスイッチング理由、事業者内・事業者間のスイッチング率、切替による支払額の予測可能性など |
| 十分な競争圧力 | 低圧市場に有力かつ独立した競争者が複数いること、利用可能な供給余力、実際の参入・退出や自由料金の動向、協調行動の有無など |
| 競争の持続的確保 | スマートメーターの普及、切替手続の容易さなど競争基盤の整備と、競争的環境の継続性 |
競争者の複数存在と供給余力は必須事項とされ、競争者は原則として現に複数存在するか、近い将来の存在が具体的に見通せる必要がある。電源アクセスの公平な条件が確保されれば、特段の事情がない限り競争圧力が持続する可能性がある。確保されない場合は、市場支配的事業者等の内部補助による競争歪曲を解消する措置を検討する。判断には経済モデルを参考とし、消費者等の理解を得る取組も重要である。
三段階料金については、原価以下の供給義務が競争を歪める、大家族の負担が相対的に大きい、省エネに資する代替的な取組が必要、といった意見が記載されている。これらは意見として示されており、具体的な制度変更の決定ではない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「中間論点整理(概要)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_keika.html)をもとに当社作成
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