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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 電気の経過措置料金に関する専門会合

第1回 電気の経過措置料金に関する専門会合

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この回のダイジェスト

解除基準や地域指定は未決定であり、検討の進め方が案として示された。

この回で示されたこと

  • 2020年4月以降、競争が十分でなく需要家保護が特に必要な供給区域では、大臣指定により低圧規制料金を継続する制度が説明された。存続区域の指定は未決定である。資料2
  • 2018年6月時点の従量電灯契約は約5,990万件、低圧電力は約450万件である。電灯需要に占める経過措置料金の比率は、2017年3月末の契約口数で10社計86%、地域別71〜94%であった。資料2
  • 低圧部門では、2018年6月時点で新電力への切替えが約706万件(契約口数比11.3%)、旧一般電気事業者内の規制・自由料金間切替えが約435万件(7.0%)であった。新電力の調達に占めるJEPX取引所の比率は45.5%であった。資料1
  • 解除判断では、消費者の状況、十分な競争圧力、競争の持続的確保の3項目を総合評価し、解除後も実効的に監視する論点が整理された。これは解除の決定ではない。資料4
  • 消費者団体から需要家の問題意識を聴き、低圧部門の競争者から現況と見通しを聴取した後、区域指定基準を検討して地域別に競争評価する進め方が案として示された。産業組織論に基づくシミュレーションを用い、来春を目途に取りまとめる案である。資料7
  • 消費者団体からは、競争と選択環境の整備、消費者への周知、解除後の監視、三段階料金の機能検証などを求める意見が示された。いずれも提案・意見であり、制度変更は決定されていない。資料5資料6

今後の予定・残った論点

  • 需要家・競争者へのヒアリング後、区域指定基準と事後監視の論点を検討する案である。資料7
  • 基準を各地域に適用して競争状況を評価し、来春を目途に取りまとめる案である。資料7

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    低圧部門における競争の現状について

    - 2018年6月までに低圧契約の18.3%が切替えを経験したが、新電力の販売シェアは上位4社に集中し、地域差もある実績である。 - 家庭の電力消費は震災後に減少傾向だが、家庭エネルギーに占める電気の割合は2016年度に51.0%となり、家計負担割合は低収入層・高齢層ほど高い。 - 自由化の認知度は高い一方、未切替えの主因はメリットの不明瞭さと漠然とした不安であり、料金の安さに加え安定供給・分かりやすさが選択時に重視される。 - 新電力の調達に占めるJEPX比率は2018年6月に45.5%、取引所約定量は需要の18.4%である。資料は市場拡大を見込み、三段階料金は制度背景の説明にとどまり、新たな変更方針は示していない。

  2. 2

    電気の経過措置料金に関する検討事項について

    - 低圧向け経過措置料金は需要家保護のため2020年3月末まで全国で存続し、2020年4月以降は必要性が高いと大臣が指定する区域で継続する制度である。 - 電灯需要では経過措置料金が契約口数の86%、使用電力量の70%を占めるが、地域別比率には幅があり、資料時点で存続区域の指定は未決定である。 - 2019年4月以降に可能となる区域指定に向け、監視等委員会が競争状況の評価基準と事後監視を検討し、資源エネルギー庁は料金メニュー等を検討する。 - 指定理由がなくなった区域は指定解除の対象となり、消費者への周知や大手電力会社の実務手続も検討上の配慮事項である。

  3. 3

    電気の経過措置料金に関する検討事項について

    - 本資料は、**電気の経過措置料金**に関する検討事項を示している。 - 経過措置料金は、平成28年4月の小売全面自由化に伴い、旧一般電気事業者の規制維持のために導入された。 - 経過措置料金は、**平成32年3月末**まで存続する予定であり、契約口数の約**86%**が経過措置料金である。 - 経過措置料金は、**平成32年4月以降**に撤廃される見込みであるが、特定供給区域では継続される可能性がある。

  4. 4

    中間論点整理(概要)

    - 電力小売では新電力シェアが拡大する一方、電圧・地域差があり、ガスの新規参入は都市部中心である。市場支配的事業者の垂直統合に伴う囲い込み、内部補助、寡占的協調が競争政策上の懸念として整理された。 - 小売の長期契約・差別対価・不合理なセット割引、卸売の交渉窓口や電源アクセスなどが個別論点であり、事業法と独占禁止法による対応、会計透明性の向上が示された。 - 電気の経過措置料金は2020年以降の解除が予定されるが、解除自体は未決定である。消費者の状況、十分な競争圧力、競争の持続的確保を総合判断し、実効的な事後監視を行う整理である。 - 三段階料金には競争の歪みや大家族の負担、省エネ代替策に関する意見があるが、制度変更の決定ではない。

  5. 5

    電気料金の経過措置の撤廃についての意見

    - 家庭用電気の競争が持続し、公正に機能すると確認できるまで、経過措置料金を原則維持するよう求める意見であり、2020年3月末の期限を優先した撤廃に反対している。 - 撤廃判断に先立ち、消費者への周知・意向調査、競争状態の判断主体と決定手続の説明、撤廃後の監視責任と値上げ基準の明確化を提案している。 - 三段階料金は家計調査を踏まえて存否を検討し、負担増となる社会的弱者への救済制度と、省エネに反しない料金プランの推奨を求めている。 - 料金比較のため燃料費調整額を公開し続け、消費者向け情報を充実させるべきとしている。

  6. 6

    第1回電気の経過措置料金に関する専門会合資料

    - 電力小売自由化後も、事業者や手続、料金差、プラン内容に関する情報が十分に届かず、選択のしにくさが残るとの消費者の受け止めである。 - 経過措置料金の認知は低く、調査では内容を知る人が6.2%、別調査では「知らない・詳しく知らない」が計83.4%であり、解除後の料金を具体的にイメージしにくいと指摘する。 - 解除の検討では、競争環境と選択環境を一体で整備し、便益を得にくい消費者への保護や、規制料金が担ってきた機能の検証を行うよう求めている。 - 解除基準は専門家の意見を反映して丁寧に検討し、行政は市場監視・情報提供・検証と柔軟な見直しを継続するとの提案である。

  7. 7

    今後の検討の進め方(案)

    - 経過措置料金規制の撤廃に向けた検討手順案であり、撤廃や区域指定基準は未決定である。 - まず消費者団体と低圧部門の競争者から、需要家の課題と競争の現況・見通しを聴取する。 - その後、区域指定基準を検討し、各地域に適用して競争評価を行う;必要に応じ競争促進策や事後監視も検討する。 - シミュレーションを活用して具体的・定量的な検討を進め、来春を目途に取りまとめる案である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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