2016年4月の小売全面自由化後も、「規制なき独占」を防ぎ、需要家の利益を守るため、旧一般電気事業者の低圧向け規制料金を全国で当面維持している。2020年3月末までは全地域で存続し、2020年4月以降は、競争が十分でないなど需要家保護の必要性が特に高い供給区域に限り、経済産業大臣の指定に基づいて料金規制を継続する仕組みである。資料は制度の説明と指定・解除基準や競争状況を検討する体制を示したもので、存続区域の指定自体は未決定である。
経過措置の中心は、一般家庭等向けの従量電灯と小規模店舗等向けの低圧電力である。2018年6月時点の契約は従量電灯約5,990万件、低圧電力約450万件であり、ほかに農事用、公衆街路灯などのメニューがある。
| 電灯需要の経過措置料金比率 | 契約口数(2017年3月末) | 使用電力量(2016年度) |
|---|---|---|
| 10社計 | 86% | 70% |
| 地域別の幅 | 71〜94% | 52〜85% |
比率はみなし小売電気事業者の電灯需要についての値であり、離島供給・最終保障供給を除き、旧選択約款は自由料金に含む。地域別には競争状況に差があるが、この資料では指定判断の結論までは示していない。
改正電気事業法附則第16条は、競争関係が確保されていないなどの理由で需要家利益の保護が特に必要な供給区域を大臣が指定し、指定理由がなくなったと認める場合は指定を解除する定めである。大臣指定は2019年4月以降に可能となり、制度上の経過措置料金撤廃時期は2020年4月である。したがって、全国一律の期限と、指定区域での継続が併存する。
資源エネルギー庁は、農事用・公衆街路灯などの料金メニューや燃料費調整、最終保障供給制度等を検討する。電力・ガス取引監視等委員会は、消費者の状況、競争圧力、競争の持続性を考慮した具体的・定量的な指定等基準と事後監視の仕組みを検討し、その基準に沿って競争を評価する。必要に応じ、撤廃までに必要な追加条件を提示するほか、消費者への周知や大手電力会社の実務手続も配慮事項とされる。専門会合等での検討、競争評価を経て存続区域を指定し、指定区域では料金を継続、解除区域では料金規制を解除する流れである。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電気の経過措置料金に関する検討事項について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_keika.html)をもとに当社作成
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