現(旧)小売電気事業者が、1つの供給地点について需要家に「お客様番号」「契約番号」を複数通知している場合、新小売電気事業者がそのうちどの番号を使って廃止取次を申し込んでも、受領した現(旧)小売電気事業者は廃止取次可とする。事務局はこの取扱いを【低圧需要編】SWマニュアルの「スイッチング廃止受付時の注意点」に追記する案を示している。
この取扱いは平成27年第5回実務者会議の決議事項であるが、現行マニュアルに明記されていないため、対応しない事業者があり、需要家が正しい番号を判別できずスイッチングできない事例が生じている。追記案は、複数番号のどれで申請しても廃止取次可とする既決事項を明文化するものである。
廃止取次を受領した事業者は、取次データの確認と廃止可否判定を速やかに行い、「判断OK」とした場合は続けて一般送配電事業者へ「スイッチング廃止申込」を行う。コアタイム(平日9時~17時、祝日・年末年始を除く)は、取次依頼データを1時間に1回以上取得することが基本である。旧小売事業者側の申込漏れはマッチング不成立につながり、需要家への説明や差額返還を求められるリスクがある。
本資料は追記の決定を報告するものではなく、事務局案への意見募集である。会議では、マニュアル見直しの要否・内容に加え、高圧向けマニュアルにも同様の記載を掲載するかについて意見を求めている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第5回実務者会議決議事項のマニュアルへの反映について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/sw_shien_jitsumusha/)をもとに当社作成
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