調整不調電源と調整不調でない電源の間で、その後の経済的ペナルティの算定基礎や上限に差が生じる現行の扱いを見直す提案である。事務局は、調整不調ペナルティによる契約変更を行わず、同額を事業者に請求する案2を示し、この案への見直しを提案している。資料では検討会での議論を求めており、決定済みとは記されていない。
案2では、調整不調ペナルティ分を差し引く契約変更を行わず、容量確保契約金額を維持したまま、初回の容量確保契約金額の交付時にペナルティ額を相殺して請求・交付する。各種経済的ペナルティとその年間上限の算定基礎は契約金額のままとなり、調整不調でない電源との算定条件をそろえる。現行の年間上限は容量確保契約金額の110%であり、調整不調ペナルティもこの年間上限の対象とする一方、月間上限の対象外とする。月間上限を適用しない理由は、請求対象月の需給状況によらないペナルティであるためである。
| 案 | 契約変更 | 経済的ペナルティ等の算定 | 主な課題・利点 |
|---|---|---|---|
| 案1 | 行う | 変更前の契約情報を用いる | 変更前後の情報管理、契約変更の業務負担が残る。理由審査や異議申立の長期化は容量拠出金の算定時期に影響し得る。 |
| 案2(提案) | 行わない | 契約金額を維持して算定し、調整不調ペナルティ相当額を請求 | ペナルティや上限の算定が明確になり、契約変更の金額確定・手続きを容量拠出金算定までに急いで行う必要がない。 |
市場退出があった場合は、退出した容量について調整不調ペナルティと市場退出ペナルティの両方を重ねて負担させない考え方をとる。退出相当容量を調整不調ペナルティの対象容量から控除して再算定し、追加オークションで約定した容量は、実需給2年度前の容量停止計画調整の対象ではないため調整不調ペナルティの対象外とする。これらの変動を反映した最終請求額は、実需給期間直前の市場退出表明期日以降に確定する。
調整不調電源の確認後、事業者による「調整に応じられない理由」の提出・審査、審査結果への異議申立(ある場合)と妥当性審査を経て、対象電源と減額対象を確定する。審査に時間を要した場合、請求・相殺が初回交付時にならないことがある。約款への反映後は全電源を対象に適用する考えであるが、現行の仕組みによる契約変更が既に行われた分は対象外とする。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「調整不調電源に適用する 容量確保契約金額の減額の扱いについて」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou_kentoukai/)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。