この回のダイジェスト
兼職規制や料金制度の具体案が示され、公営水力契約の実態も報告された。
この回で示されたこと
- 特別一般ガス導管事業者の兼職規制について、情報利用や導管業務の差別的運用を防ぐ二類型の禁止案と、情報遮断・業務関与制限などによる例外案が示された。兼職者の委員会への説明・公表と、法的分離までに人事交流の自主的行動規範を策定する案も提示された。資料1
- 2023年度導入を目指す発電側基本料金について、契約超過金の算定、最大受電電力の設定・変更後は原則1年間維持する案、割引A・Bと対象地域の5年ごとの見直し・経過措置案が示された。既存相対契約では発電・小売間で負担増減を共有して価格を協議する指針骨子も提示された。資料2
- 2022年度以降のインバランス料金について、電源Ⅰʼ、緊急確保した自家発、節電要請、電力使用制限、計画停電の反映案が示された。補正料金の需給ひっ迫水準はA=3%、Bʼ=8%、B=10%、D=45円/kWh、上限C=600円/kWhとする提案である。ブラックアウト中の市場停止と停止中の精算方法も案として示された。資料3
- 調整力公募で逆潮流アグリゲーションの入札を認める方向で、ガイドラインを見直す案が示された。まず電源Ⅰʼでの活用を目指し、高圧以上のリソースの参入を2021年度以降速やかに可能にする目標が紹介されたが、要件と改正内容は未決である。資料4
- スポット市場の相場操縦について、価格支配力を持つ供給者が相場に重大な影響を与える取引を相場変動目的で行う場合に該当するとの整理案が示された。余剰電力を限界費用で全量入札する行動を対象外とするセーフハーバー案も提示された。資料5
- 2019年10月調査では、対象25自治体のうち23自治体が旧一般電気事業者との随意契約を継続し、その契約分が対象設備容量の93%を占めた。途中解消を検討した14自治体のうち12自治体が違約金を確認・試算し、収入増が違約金を上回るとの回答はなかった。事務局は旧一般電気事業者に解約前の試算等への適切な対応を求め、自治体には違約金と収入増の双方の検討を促す方針を示した。資料6
前回からの変化
- ガス導管の法的分離に伴う行為規制では、前回の業務委託・受託の例外案に続き、今回は情報利用・導管業務への関与を軸とする兼職禁止とその例外、人事交流の自主的行動規範の案が示された。資料1
- インバランス料金は、前回未決だった節電要請・計画停電の扱いについて、節電要請の影響自体は反映せず通常料金と補正料金の高い方を適用し、電力使用制限は100円/kWh、計画停電は上限価格Cを通常料金カーブに算入する案が示された。補正水準はA=3%、Bʼ=8%、B=10%、D=45円/kWh、C=600円/kWhと具体化した。資料3
- インバランス料金について、前回のブラックアウト時の市場停止・特別ルールの具体策未決から、停止中の料金を停止当日は直前のスポット価格、翌日以降は直前一週間の平均価格とする案が示された。市場再開はネットワーク機能の復旧後とする方針案も提示された。資料3
- 発電側基本料金は、前回未決だった出力抑制時の割引について、設備故障・事故停止、計画外修理停止、N-1電制を対象例、計画停止や需給要因による抑制を対象外の例とする整理が示された。割引A・Bの仕組みや5年ごとの地域見直しに伴う経過措置案も具体化した。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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ガス導管事業者の法的分離に伴う 行為規制の検討について:第43回制度設計専門会合 事務局提出資料
- 2022年度から法的分離の対象となる特別一般ガス導管事業者について、省令の兼職規制を電気事業法と同様の考え方で定める案が示された。内容は確定規則ではなく、委員会への意見照会段階である。 - 禁止対象の軸は、導管側で非公開情報を得る、または小売・製造に影響する導管業務を担うポストと、グループ内事業の重要な意思決定ポストとの兼職である。 - 情報・業務へのアクセス遮断や意思決定への不参加を実効的に確保する場合は、取締役等の兼職禁止に例外を設ける案であり、従業者の範囲も中立性阻害行為を誘発する兼職に絞る案である。 - 法的分離後の出向・転籍等は法律で規制せず、事業者が行動規範を作成・遵守し、該当する人事交流を公表することをガイドライン上の望ましい行為とする案である。
- 2
発電側基本料金の詳細設計について③
- 2023年度導入を目指す発電側基本料金について、契約超過金の算定、最大受電電力の協議・変更条件を提案段階で示した。 - 割引A・Bは送配電設備費用への影響に応じて適用し、対象地域を5年ごとに見直す案である。地域変更時の延長措置も提案されたが、その分は他の発電者の負担に影響する。 - 送配電設備起因で予見性のない出力制御を割引対象とする方向だが、具体的範囲・水準とノンファーム接続の扱いは未決定である。 - 既存相対契約の転嫁指針案は、発電・小売双方の費用変化を共有し、卸料金への転嫁を含め誠実に協議することを求めている。
- 3
2022年度以降のインバランス料金の詳細設計等について
- 2022年度以降の需給ひっ迫時料金について、電源Ⅰʼ・自家発・電力使用制限・計画停電を料金に反映する事務局案が示されており、確定決定ではない。 - 補正料金の水準は当面A=3%、Bʼ=8%、B=10%、D=45円/kWh、上限C=600円/kWhとする案で、通常料金と補正料金の高い方を適用する。 - ブラックアウトからネットワーク機能復旧までは卸市場を停止し、停止当日は直前スポット価格、翌日以降は直前1週間の平均価格で精算する案である。 - 競争が不十分な場合の需給調整市場の価格規律、沖縄エリアや市場再開の実務などは未決定で、継続審議の対象である。
- 4
調整力公募ガイドラインにおける逆潮流アグリゲーションの取扱いについて:第43回 制度設計専門会合 事務局提出資料
- 調整力公募で逆潮流アグリゲーションの入札を認める方向で、一定要件を設けたガイドライン見直しが事務局から提案された段階である。 - 現行ルールは電源をユニット単位で特定することを原則とし、複数ユニットの組合せによる応札を想定していない。 - 分散型リソースの活用ニーズと新規参入促進を背景に、季節変動の補完や小規模設備の束ねが期待されている。 - まず電源Ⅰʼでの活用を目指すが、参入条件や評価・精算など技術課題への対応後、具体的改正を専門会合で改めて議論する予定である。
- 5
相場操縦規制等の在り方について③
- 卸電力スポット市場では、価格支配力を持つ供給者が価格を動かす目的で市場に重大な影響を与える取引を行う場合、相場操縦に該当するとの考え方が提案された。まだ指針改定などの決定には至っていない。 - 余剰電力を限界費用で全量入札する行動は、プライステイカーにとって経済合理的であるため、相場操縦に該当しないとみなすセーフハーバー案が示された。 - 東京電力エナジーパートナーの閾値入札事案では、価格への影響や反復性などを踏まえて相場操縦と判断され、業務改善勧告が行われた。 - 今後、現行指針の見直し、モニタリング・執行、時間前市場の規制の考え方を専門会合で検討する予定である。
- 6
公営電気事業における売電契約の実態調査について
- 調査対象25自治体のうち23自治体が旧一般電気事業者との随意契約を継続し、設備容量の93%を占めていた。 - 2020年度以降に契約満了となる16自治体のうち、解消検討を行った14自治体では違約金の確認が12、売電収入の試算が4にとどまり、収入増が違約金を上回るとの回答はなかった。 - 解消を見送った理由には違約金負担、長期安定収入への懸念、新電力の与信・事業継続性への不安があり、契約の大半に途中解消条項もなかった。 - 資料は、電力会社への適切な違約金試算対応の要請と、未試算の4自治体への検討促進を方針として示し、収入見込みも含めた契約見直しの検討を促している。
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制度設計専門会合
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