2023年度導入を目指す発電側基本料金について、最大受電電力kWの扱い、割引、既存契約の転嫁指針の骨子を示し、会合での議論を求めた段階である。最大受電電力を超えて逆潮した場合の契約超過金は、契約上の最大受電電力または需要側の託送契約kWのうち大きい方を超えた分に課す案である。超過金は、対象kWに発電側基本料金単価を乗じた額の1.5倍とする従来案を前提とし、超過理由を確認して契約kWの見直しも協議する。
最大受電電力の協議では、設備構成や逆潮実績、監視・出力制御装置に加え、力率設定が系統へ流せる有効電力に与える影響を考慮する。kWを設定・変更した後は、特段の事情がない限り最低1年間維持する案である。頻繁な変更を避け、設備の固定費負担を反映する趣旨である。
送配電設備の増強・維持費用を抑える効果のある電源の負担を軽減する制度として、割引A・Bを設ける。割引Aは基幹変電所・開閉所ごとの限界送電費用がエリア平均を下回る地域を対象とし、下位区分を半額、最下位区分を満額とする。割引Bは、割引A地域のうち、特別高圧系統へ逆潮せず、空き容量がある高圧・低圧系統の電源に追加適用する案である。割引Bの地域区分は、系統状況を反映するため配電用変電所単位とすることを提案している。
対象地域は5年ごとに見直すことを基本とする。投資回収期間が見直し周期より長いことなどを踏まえ、見直しで割引対象外または低い区分になった電源には、次回見直しまで前期間の区分に基づく新単価を適用する延長措置を提案する。発電側基本料金導入時に廃止する需要地近接性評価割引についても、従来の適用電源(既存の暫定措置対象を除く)を次回見直しまで暫定的に対象とし、その間は新制度の接続系統別割引単価のうち最大の単価を適用する案である。こうした措置による割引総額は、他の発電者の単価に均等配分され、その負担を増やし得る。
送配電設備起因で、出力制御の予見性がない場合は割引対象とする方向である。設備故障・事故停止、計画外の修理停止、N-1電制は対象例、計画停止や需給要因・調整力契約に基づく抑制は対象外の例として示された。具体的な対象や割引水準は未決定であり、ノンファーム接続についても、増強費用への影響、設備の維持・運用費、利用効率化への寄与、ファーム電源との公平性を踏まえた料金措置を今後検討する。
発電側に新たな料金が生じる一方、小売側の託送料金はその分減額されるため、既存相対契約でも発電・小売間の協議による見直しが望ましいとする骨子案である。両者は発電側の負担増と小売側の負担減の試算などを共有し、公平を旨として取引価格を協議する。小売側の託送料金減額分は卸料金への転嫁に充当されるべきとし、小売側には転嫁を受け入れられない事情を含め、関連情報の開示と説明を求める考えである。容量市場等、他市場での回収見込みも必要に応じ考慮するが、その協議は既存契約見直しとは別途行う場合も想定する。契約形態や実際の転嫁方法は一律に定めず、当事者が誠実かつ適切に協議することを求め、指針の内容は本日の議論等を踏まえて引き続き検討する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「発電側基本料金の詳細設計について③」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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