電力卸売にエリア内供給制限を設ける場合、制限量と新電力シェアの関係、販売方法に応じて内外無差別性を評価する案である。第84回電ガ小委の整理では、条件を付与できる量は、標準メニューによる卸売総量の5割まで、電源を特定した卸売りでは当該電源の卸売量の2割までである。本資料の評価・フォローアップ方法は提案段階である。
| 条件 | 販売方法・懸念 | 提案する扱い |
|---|---|---|
| 制限量が新電力シェア以下 | ブローカー制、入札制、相対交渉は、他の内外無差別条件を満たす限り競争条件に差が生じない。 | 制限を付けたこと自体は原則問題としない(セーフハーバー)。対象量は原則、当該エリアの前年度の新電力販売量以下とする。シェア未確定なら前々年度も可。 |
| 同上 | 一律価格販売でも、購入希望量に上限を設けず希望量比例で配分すると、自社小売が過大な希望量を出して新電力の購入量を圧縮し得る。 | セーフハーバーの対象外とし、事後確認する。購入希望量の上限設定や先着順販売は対応例である。 |
| 制限量が新電力シェア以上 | ブローカー制では売れ残り分の値下げにより需要の大きい自社小売が安価に購入し得る。入札制・相対交渉でも、自社小売が需要規模を背景に有利となり得る。 | 販売方法により問題が生じない場合もあるため、事後フォローアップで確認する。市況に応じた価格設定、MFN条項、条件別価格表などは対応例であり、例示に限られない。 |
同一エリアで複数の旧一電等がコミットメントを行う場合、各社のセーフハーバー量は、エリアの新電力販売量を各社の公表済み卸販売電力量の比率で按分する案である。複数エリアにまたがる事業者は、小売販売電力量を用いて卸販売電力量をエリア別に按分する。算定値は例示であり、事後確認時に合理性の説明を求める想定である。
セーフハーバー以外のケースは、販売方法の適切性について事業者に説明や証憑の提出を求める。確認方法は販売形態に応じ、ブローカー取引ログや価格・買い手情報、入札・相対交渉の証憑、一律価格販売における購入希望量上限の有無などを確認する案である。
確認項目15の評価基準は、現行の「社外契約にのみ条件があるか」から、条件の実質的な有利不利を評価する形への改定案である。◎は条件がない場合、または条件があっても自社小売に実質的に有利でない場合。○は自社小売に有利となる条件について合理的理由が確認された場合。これら以外は×とする。単年卸・長期卸をそれぞれ確認し、エリア需要による上限設定や保有電源控除等は、自社小売に実質的に有利となるため内外無差別が担保されたとは評価できないとの留意事項は維持する。
本会合の意見を踏まえ、次回以降の専門会合で評価の考え方の改定案を確認する。その後、子会社の対象外電源の考え方などの議論と合わせて委員会に報告し、文書改定の手続を進める予定である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「内外無差別な卸売における エリア内限定供給について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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