発電側課金は、送配電網の維持・拡充費用の一部を、需要家に加えて系統を利用する発電事業者にも負担させる制度である。系統利用の効率化と費用回収の確実性を図り、発電側が負担する費用は売電価格に転嫁できる仕組みとする。資料は、導入後の運用実績をまとめたものではなく、制度の詳細と2025年の改定事項を整理したものである。
課金対象は、系統に接続し逆潮する電源が基本である。ただし、逆潮が10kW未満の電源と、調達期間等内の既認定FIT/FIP電源は対象外とする。既認定FIT/FIPは調達期間等終了後に課金し、新規FIT/FIPは調達価格等の算定に課金を織り込む扱いである。
課金は、発電側の逆潮kWに対する基本料金と、系統へ逆潮した発電電力量kWhに対する従量料金で構成し、導入時の比率は1:1である。kW課金は、発電場所と需要場所が同一の場合、発電側の逆潮kWが需要側の託送契約kWを超える部分に課す。kWh課金はメーター計量値を用い、自家消費分を除く。揚水発電・蓄電池はkWh課金を免除する。
課金単価は、上位系統(基幹・特別高圧)の固定費のうち発電側負担分を、想定発電・需要kW等に基づいて算定し、kW・kWhに配分する。想定値には供給計画等を用いる。単価と割引対象地域は原則5年ごとに見直し、実績収入と想定収入の差はレベニューキャップ制度の下で翌期調整する。
| 区分 | 対象・条件 | 主な扱い |
|---|---|---|
| 割引A | 基幹変電所・開閉所単位で限界送電費用がエリア平均未満 | 基幹系統の投資効率化・送電ロス削減効果に応じ、3段階でkW課金を割引 |
| 割引B | 高圧・低圧電源。特別高圧系統への逆潮等の条件を配電用変電所単位で判定 | 特別高圧系統の投資効率化効果に応じ、2段階でkW課金を割引 |
| 経過・延長措置 | 地域見直しで割引対象外・低い区分となる場合など | 新設・リプレース電源等には次回見直しまで延長措置。旧需要地近接性評価割引の対象電源にも所定の経過措置を設ける |
割引対象地域・単価は約款等で公表し、発電者へ接続変電所名を通知する。基幹系統や特別高圧系統がない離島等は、該当する割引制度の適用除外とし、他地域の割引相当額を単価に上乗せしない。割引相当額はエリア内で均等配分する。
課金・回収は発電量調整供給契約を通じて行う。発電BGに属する発電者は、原則としてBG代表者経由で支払い、代表者は買取代金との相殺が可能である。請求額・算定根拠等は個別発電者に通知する。未払いが続けば、直接契約者は契約解約、BG参加者はBG除外となり、以後の売電ができず、逆潮電力は無償で引き取られる扱いとなる。不使用月のkW課金は半額であり、最大受電電力等を超える逆潮には契約超過金を課す。
2025年改定では、送配電設備都合による逆潮制限に対する発電側の制限中止割引を2024年度末で廃止し、2025年4月から災害時の特別措置を約款に規定する整理を確認した。災害救助法適用または激甚災害指定に加え、申込みが受領され、被災後に電気を全く使用していない場合に、4%/日の割引を適用する。旧割引の対象は、予見性のない送配電設備起因の制限に限られ、需給要因の出力制御等は対象外であった。
発電側課金はスポット・時間前・先渡・ベースロード・需給調整市場の応札価格や、相対取引の価格に織り込むことが可能である。容量市場ではkW課金分を応札価格に含められ、課金はGross CONE・Net CONEに含む整理である。既存相対契約の見直しを円滑にする転嫁ガイドラインを策定し、転嫁状況は当面年1回のアンケート・ヒアリングで把握・公表する。
制度は2024年度に導入された。事業者は課金システムの構築や割引対象地域の判定等を行い、委員会は託送料金の変更を踏まえて、レベニューキャップ制度の期中調整で必要な検証・検討を続ける。資料に記載された個別の算定方法には、FIT/FIP混在、蓄電池併設、複数契約・複数エリア連系などへの例外的な按分・免除の扱いがある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「発電側課金の導入について:中間とりまとめ(改定案)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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