委員会は、スポット市場で余剰電力全量を限界費用に基づく価格で売り入札することが特に強く求められる「対象事業者」の判定方法を改める案について、経済産業大臣への建議を審議する。第8回制度設計・監視専門会合(2025年4月25日)では新たな考え方の了解を得ており、本資料はそれを指針改定案に反映したものである。建議は本委員会の了解を前提とする。
現行の北海道・東日本・西日本・九州の4市場区分は、市場分断率の変化により実態と乖離しているとして、固定のエリア区分を改め、連系線ごとに分断を判定する基準を置く。
| 区分 | 分断の扱い | 対象事業者の判定基準 |
|---|---|---|
| 本則 | 直近5年間で、年平均分断率が10%以上となる年が3年以上継続した連系線を分断として扱う | 市場範囲の発電容量シェアが20%超、または主要な供給者(PSI)に該当 |
| 経過措置 | 分断率の平均期間を1・3・6・12か月、継続性の判定期間を1・2・3年へ段階的に延長 | 発電容量シェア50%超を基準とする。本則の基準も併せて勘案し、いずれかを満たせば対象とする |
本則の発電容量には、発電事業者との長期かつ固定的な相対契約で確保した容量も含む。経過措置の分断率の閾値は10%であり、確認を経て平均期間・継続年数を段階的に延ばす。新旧対照表の経過措置条文では「10%を超える期間」と記載されている。
制度設計・監視専門会合が毎年第3四半期を目途に市場区分・対象事業者を見直し、段階延長の基準を毎年度確認する。延長には、①対象事業者に相場操縦等の問題行動が認められないこと、②対象から外れる事業者が卸売分野の望ましい行為(法令遵守体制や内部取引監視体制の構築等)を履践していること、③電取委の調査で市場価格操作を目的とする売惜しみ等が認められないこと、④対象から外れる事業者について内外無差別な卸売が担保されていること、を確認する。
本委員会が了解すれば、経済産業大臣に改定を建議する。改定後の指針は、改定日から適用する。2025年10月末までに施行が間に合わない場合は、施行後に新基準で再判定するまで、2024年10月の会合で対象とされた事業者を対象として扱う。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「適正な電力取引についての指針」の改定の建議について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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