電気・ガスの小売契約で、書面交付に代えて電磁的方法を使う際、需要家が電話口で口頭承諾した旨を録音する方法は認めないと指針に明記するよう、両指針の改正を建議する提案である。現行制度では、電磁的方法の種類・内容を事前に示した上で、書面または規定された電子的方法により承諾を得る必要がある。
| 承諾方法 | 資料上の扱い |
|---|---|
| 書面、承諾内容を記載したメール、ウェブ上での入力、記録媒体による交付 | 規定された承諾方法 |
| 電話口での口頭承諾の録音 | 認めない旨を指針に明記する改正案 |
録音は、メール送信やウェブ入力等に比べて需要家の能動的な意思表示が弱く、慎重な判断や事後確認を確保しにくいことが理由である。過去の行政判断でも不適切とされ、昨年には同方法で承諾を得ていた小売電気事業者に行政指導が行われた。改正は提案段階であり、本資料では建議後の手続や適用時期は示されていない。
ワンタッチ供給を利用するガス小売事業者が短期間での開栓申込みを受け付けられるよう、「適正なガス取引についての指針」に望ましい行為を追加する建議案である。ガス小売事業者が申込内容の誤り等に迅速かつ責任を持って対応することを前提に、短期間開栓の受付を求められた卸売事業者は、誤り等に備えて設けている期間の削減などに誠実に対応することが望ましいとする。
| バッファーの種類 | 改正案での扱い |
|---|---|
| 申込内容の誤り等に備える期間 | 卸売事業者が削減などに誠実に対応することを望ましい行為とする |
| 短期間に申込みが集中した場合などの処理対応期間 | 対象外。設備投資や人員増強等が必要となるため |
卸売契約の条件は当事者間の協議で決めることが原則であり、受付日数や処理速度等も事業者間の競争要素である。また、各社のバッファーや誤りへの対処方法は異なるため、受付日数を一律に定めず、指針で方向性を示して協議を促す案となっている。第7回会合では、要請の有無に左右されない標準処理期間の提示や、削減を原則とする案も意見として出されたが、本資料の改正案は要請を受けた場合の誠実な対応を規定する内容である。建議案であり、確定した制度変更ではない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電力・ガスの適正な取引の確保に向けた制度的措置について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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