電力・ガス取引監視等委員会は、電力・ガスの適正な取引を確保するため、指針の見直しを経済産業大臣に建議した。第568回委員会で審議し、所要の制度的措置が必要と認めた段階であり、資料は指針改定の実施済みとは述べていない。
「電力の小売営業に関する指針」と「ガスの小売営業に関する指針」に、電話で需要家が口頭承諾した旨を録音する方法は、電磁的方法による書面交付の承諾取得方法として認められないことを明記する建議である。
「適正なガス取引についての指針」に、ガス小売事業者から要請を受けたワンタッチ供給事業者は、短期間での開栓を希望する需要家の申込みも受け付けるよう、誠実に対応することが望ましい旨を明記する建議である。ワンタッチ供給とは、需要場所でガスの卸供給を受け、同じ場所で小売供給を行う形態を指す。
建議は電気事業法第66条の14第1項およびガス事業法第180条第1項に基づく。具体的な指針改定の時期や施行時期は資料に記載されていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電力・ガスの適正な取引の確保に向けた制度的措置について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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