2016年4月の小売全面自由化に向け、需要家スイッチング支援システムを中心とする関連ルールを「広域機関ルール」として整備する案である。資料はルールの置き場所を示し、違反事業者への指導・勧告・制裁も広域機関が担うと整理している。
| ルールの対象 | 位置づけ |
|---|---|
| スイッチング支援システムの利用 | 送配電等業務指針 |
| 小売電気事業者間のスイッチング業務 | 送配電等業務指針 |
| 小売電気事業者・一般送配電事業者間の情報連携 | 標準規格 |
送配電等業務指針には、システム利用者の遵守事項と、小売事業者間の手続を定める。例として、検索・託送異動の操作仕様、API接続仕様、システム利用手続や情報・セキュリティの取扱い、新旧小売事業者による本人確認、不利益事項の説明、円滑な廃止取次の手順が挙げられている。具体的な条文や仕様の確定内容ではなく、規定の建付けを示す例である。
小売・一般送配電間の情報連携は、業務規程第105条の2に基づく標準規格として整備する。資料では、確定使用量通知や30分電力量提供のビジネスプロトコル標準規格、両者間のEDI共通規約を例示している。
広域機関は、電気事業法第28条の40第5号に基づく指導・勧告の業務を担い、会員への制裁は定款第12条に定める。制裁には、けん責、過怠金、議決権その他の会員の権利の停止・制限が含まれる。資料は、スイッチング関連ルール違反への指導・勧告を可能にする観点から、関連事項を規定に追加明記する方針を示している。
資料は「検討結果」としてルールの建付けを提示するが、個々の条文・仕様の最終確定や認可状況は記載していない。システムと関連ルールは2016年4月の全面自由化時からの利用を念頭に置いている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「スイッチング」に関するルールの建付けについて」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/sw_shien_jitsumusha/)をもとに当社作成
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