東邦瓦斯・日本瓦斯・南海ガスの3社は、いずれもガス事業法に基づく料金変更認可申請命令の検討対象とならなかった。南海ガスのみ第1段階の利益率基準に該当したが、第2段階の基準には該当せず、追加評価へ進まなかった。これは事務局による評価結果であり、会合ではその確認が求められている。
| 事業者 | 第1段階:規制部門利益率 | 第2段階:超過利潤・自由化部門収支 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東邦瓦斯 | 3カ年度平均△9.9%(4社10カ年度平均△3.9%以下) | 評価せず | 命令対象外 |
| 日本瓦斯 | 3カ年度平均△20.9%(同平均以下) | 評価せず | 命令対象外 |
| 南海ガス | 3カ年度平均△1.6%(同平均を上回る) | 超過利潤累積額△89百万円で一定水準額18百万円以下。自由化部門収支は2022年度1百万円、2023年度10百万円で、2年連続赤字ではない | 命令対象外 |
第1段階は各社の規制部門利益率の直近3年度平均を4社の過去10年度平均と比較する基準である。第2段階は、前回料金改定以降の超過利潤累積額が一定水準額を超えるか、または自由化部門の収支が2年連続赤字かを確認する。第1段階に該当し、かつ第2段階のいずれかに該当した場合にのみ、第3〜5段階へ進む。
ガス小売料金は自由設定が原則であるが、競争関係が十分でなく使用者保護の必要性が高い供給区域では、経過措置として料金規制が存置される。対象は東邦瓦斯、熱海瓦斯、日本瓦斯、南海ガスの4社である。原価算定期間中の熱海瓦斯(2022年1月〜2024年12月)は今回の2023年度評価の対象外である。
第2段階を通過した場合、行政は内部留保や株主配当の推移を確認し、必要以上の内部留保・配当が需要家利益を阻害するおそれがあると認めれば、事業者への報告徴収・説明を経て、料金が社会的・経済的事情の変動により著しく不適当となり公共の利益に支障があるかを検討する。要件に該当すると判断した場合は、期限を定めて料金変更認可申請命令を発動する仕組みである。今回は3社とも第3段階以降に進まなかった。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「[ガス小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について]」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
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