中部電力ミライズ、関西電力、九州電力の3社は、変更認可申請命令の発動要否を検討するための最初の基準に該当しなかった。したがって、次段階の評価は行われず、今回の評価で3社は命令発動の検討対象とならなかった。この資料は事務局による評価結果の確認を求めるものである。
| 判定項目 | 条件 | 中部ミライズ | 関西 | 九州 |
|---|---|---|---|---|
| STEP1:規制部門の電気事業利益率 | 各社の直近3年度平均が、みなし小売10社の過去10年度平均(2.1%)を上回る | 1.4%:該当せず | 1.3%:該当せず | 1.4%:該当せず |
| STEP2:次段階へ進む条件 | STEP1該当後、超過利潤累積額が事業報酬額を超える、または自由化部門が直近2年度連続赤字 | 評価せず | 評価せず | 評価せず |
STEP1に該当し、かつSTEP2のいずれかに該当した場合に限り、内部留保・配当などを確認する行政評価へ進む。必要に応じて報告徴収と事業者説明を行い、料金が著しく不適当で公共の利益を損なう要件に当たるかを踏まえて命令発動を検討する流れである。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電気小売経過措置料金に係る 原価算定期間終了後の事後評価について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
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