本報告書案は、2026年度の本格稼働が予定される法定排出量取引制度に向け、憲法・行政法・民事法・市場規制・会計の論点と検討の視点を整理したものである。具体的な制度設計は検討対象外であり、各論点の整理は制度内容を踏まえて今後具体化する必要がある。現行のGX-ETSは2023年度に試行開始しており、2026年度に大企業の参加義務化等を視野に本格稼働、2033年度以降には発電事業者への有償オークションの段階的導入が予定されている。
制度目的は、温室効果ガスの経済効率的な削減に加え、脱炭素成長型経済構造への移行、産業競争力強化、国民生活・経済の発展を含む複合的・階層的なものと整理される。専門技術的・政策的判断を要するため立法裁量は広いとされる一方、事業者の権利・負担に関わる制度には合理性、透明性、予見可能性が求められる。
| 論点 | 主な整理・設計上の視点 |
|---|---|
| 憲法上の権利 | 営業の自由、平等原則、財産権について、目的との合理的関連性を踏まえた制度設計が基本的に可能と整理。柔軟性措置、合理的な事業者区分、制度変更時の予見可能性・激変緩和への配慮が重要である。 |
| 行政手続 | 無償割当量の決定など個別の権利義務を形成する行為は処分性が認められる方向。割当基準は意見公募等を通じ透明性を確保し、明確な計算基準により個別割当ての裁量を抑えることが望ましい。第三者の認証・検証を活用しても、最終決定は行政庁が担う。 |
| 実効性確保 | 償却義務の不履行には、未償却排出枠の価格に比例する課徴金が有効な手段となり得る。金額の算定、手続保障、罰金との調整は別途検討が必要である。 |
| 排出枠の私法上の扱い | 登録簿の記録を基準に帰属・移転を扱う振替証券モデルが取引実態に沿う方向として示される。排出枠は所有権・債権のいずれとも言い切りにくいが、利益享受と譲渡が可能な財産権として整理し得る。帰属・移転、第三者保護、返還・記録訂正、償却の効力などには個別のルール設計が必要である。 |
| 担保・倒産等 | 質権設定、差押え、破産管財人による処分を一律に制限することには既存法制との調整課題がある。償却確保策としてコミットメントリザーブも選択肢だが、市場流動性への影響を考慮する必要がある。 |
割当てには過去排出量を基準とするグランドファザリング方式と、産業プロセスごとの活動量・排出原単位を用いるベンチマーク方式がある。バンキング、ボローイング、外部クレジット利用、市場価格の急騰・急落への対応も制度設計の選択肢であり、諸外国の採用状況は異なる。総量を厳格に定めて事業者間に配分する場合、割当てをめぐる争訟が多発し得るとの韓国ETSの経験が示され、導入初期の法的安定性に配慮すべきとされる。
市場取引規制は、公正な価格形成と市場機能の発揮を両立させる視点で検討する。現物市場ではプロ中心の参加を想定すれば業規制を限定する考え方がある一方、一般投資家が参加するデリバティブ市場では取引業者・仲介業者の規制が必要となり得る。取引所への認可等や集中義務には、現物・デリバティブそれぞれで異なる論点がある。不公正取引では相場操縦規制を設けるべきとの整理が示される一方、インサイダー取引規制は情報開示の実務負担や規制対象の明確性をめぐり意見が分かれ、導入の要否は未確定である。
全国制度と東京都・埼玉県等の条例制度が重なる場合の整合性、オークション納付金への租税法律主義の適用、排出量情報の公開範囲、温対法の報告制度との重複整理が課題である。会計面では、義務参加制度に実務対応報告第15号を適用できるかが未確定であり、適用する場合も、無償排出枠の資産認識、排出削減義務に係る負債・引当金、測定・開示等の検討が必要となる。具体的な制度設計は別の政府の検討の場で進められており、本報告書案の法的整理はその設計を前提に詰める必要がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「GX実現に資する排出量取引制度の法的課題とその考え方についての報告書(案)」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/gx_implementation/index.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。