スポット市場で余剰電力全量を限界費用に基づく価格で供出することが特に強く求められる事業者について、市場分断の実態を反映するため、固定的な4市場区分を改める案である。2025年4月25日の会合で改定案の了解を求めており、確定には電力・ガス取引監視等委員会への付議と、同委員会から経済産業大臣への建議が必要である。
| 区分 | 市場の判定方法(案) | 対象事業者の基準 |
|---|---|---|
| 本則 | 5年間で、年平均分断率が10%以上となる年が3年以上続く連系線を分断として扱う | 発電容量シェア20%以上、またはPSI該当 |
| 経過措置 | 閾値を10%とし、平均化期間を1か月から3・6・12か月へ、継続性の判定期間を1年から2・3年へ段階的に延長 | 発電容量シェア50%以上 |
対象事業者の判定基準は現行の考え方を維持する。経過措置の適用中も、本則の基準を併せて勘案し、どちらかを満たせば対象とする。
連系線工事や需給状況の変化により分断率が大きく変動しており、北海道・東日本・西日本・九州の固定区分は現状を反映しにくくなっている。新たな本則は、分断率の継続性と水準を定義し、その時点の分断状況に応じた市場画定を可能にする案である。
本則へ直ちに移ると対象事業者が大きく変わり得るため、経過措置で段階的に移行する。平均化期間や継続性の判定期間を延ばすかは毎年、制度設計・監視専門会合で確認する。移行には、対象事業者の問題行動が認められないこと、対象から外れる事業者の法令遵守・内部監視体制や内外無差別な卸売が確認できること、サンプル調査で売惜しみ等が認められないことが条件となる。
対象事業者から外れても、売惜しみ等により市場価格を操作すれば相場操縦が成立し得る。資料案では、対象外となった事業者にもサンプル的な監視を継続する考えが示されている。また、限界費用価格での供出要請は対象事業者に特に強く求められるものであり、合理的理由なく限界費用を上回る価格で供出する場合や余剰電力全量を供出しない場合は、相場操縦に該当することを強く推認する一要素となる。
会合で改定案が了解されれば、2025年5月(予定)に電力・ガス取引監視等委員会へ付議し、了解後に経済産業大臣へ建議する。2025年10月末までに施行できない場合は、新基準で改めて対象事業者を判定するまで、2024年10月に判定した事業者を対象とする案である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「スポット市場に対して限界費用価格での供出が求められる事業者の考え方」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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