電気・ガスの小売契約で、書面交付に代えて電磁的方法を用いる際の需要家の承諾について、電話口での口頭承諾を録音する方法は認められないと指針に明記する改正を建議する提案である。電気・ガス双方の小売営業指針が対象であり、資料上は改正案である。
| 対象 | 改正案の内容 |
|---|---|
| 電気 | 契約締結前・締結後の書面交付に代わる電磁的方法について、電話での口頭承諾を録音する方法は認められない旨を追記する。 |
| ガス | 契約締結前・締結後について同様の記載を追記する。 |
承諾方法を定める趣旨は、需要家が十分な情報を得て慎重に判断できることと、承諾の有無を事後に明確に確認できることである。施行規則が定める方法には、記録を出力できる電子メール、事業者のファイルへの承諾記録、承諾を記録した電磁的記録媒体の取得がある。電話録音はこれらに比べて需要家の能動的な意思表示が弱く、慎重な判断や事後確認の点で異なると整理されている。過去の行政判断でも不適切との見解が示され、電気通信事業法・特定商取引法の関係ガイドラインでも電話録音による承諾は想定されていない。
ワンタッチ供給を利用するガス小売事業者が、短期間で開栓を希望する需要家の申込みを受け付けやすくするため、卸売事業者との協議を促す指針改正を建議する提案である。需要家の申込内容に誤りがあった場合、小売事業者が需要家に対して迅速かつ責任を持って対応することを前提に、小売事業者から要請があれば、卸売事業者は誤り等に備えて設けている期間を削減するなど、誠実に対応することが望ましいとする。
対象となるのは申込内容の誤り等に備えた期間である。短期間に申込みが集中した場合などの処理能力確保のためのバッファーは、設備投資や人員増強が必要となるため、この「望ましい行為」の対象外である。
ガス開栓の受付日数や誤りへの対処方法は卸売事業者ごとに異なり、卸売契約の条件は小売・卸売事業者間の協議で決めるのが原則である。処理速度や受付日数なども事業者間の競争要素であるため、指針で方向性を示し、当事者間の協議を促す構成としている。委員からは、要請の有無に左右されない標準処理期間の提示や一般原則化の意見も出たが、資料の改正案は、小売事業者から要請があった場合の卸売事業者の誠実な対応を「望ましい行為」として記載するものである。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「電力・ガスの適正な取引の確保に向けた制度的措置について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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