2026年4月の運用開始に向け、インバランス料金のC値・D値を引き下げ、長期の高価格時に上限を一時的に下げる累積価格閾値制度を設ける案である。第8回会合では、エリア別の閾値設定によって生じ得る市場価格の逆転への対応も検討し、追加措置は設けず、制度発動時に事後検証する案を示した。中間取りまとめの改定案は今後パブリックコメントにかける段階であり、最終確定ではない。
| 項目 | 2026年度からの案 | 適用条件・留意点 |
|---|---|---|
| C値 | 当面300円/kWh | インバランス発生や料金の状況を監視し、必要に応じて再見直し。沖縄も同様 |
| D値 | 当面50円/kWh | 同上。沖縄も同様 |
| 累積価格閾値制度 | 対象日の直前7日間に、スポット市場のエリアプライスが200円/kWh以上となるコマが累積30コマに達した場合、翌日から補正インバランス料金の上限を100円/kWhに引き下げ | 直前7日間の100円以上の累積コマ数がゼロになると解除。沖縄は閾値指標をインバランス料金とする |
制度発動時の上限引き下げ幅は、電力使用制限令の措置を参考に、従来の事務局案200円/kWhから100円/kWhへ変更された。閾値の指標もシステムプライスからエリアプライスへ変更された。
Aエリアで制度が発動して上限が100円/kWhになると、小売事業者の買い入札価格が100円以下となり、Aエリアのスポット価格が隣接するBエリアを下回る場合がある。その場合、需給がより厳しいAエリアからBエリアへ電気が流れる価格シグナル上の逆転が起こり得る。実需給では広域需給調整によりBからAへ流れる想定だが、スポット市場でも需給の厳しいエリアへ流入することが望ましいと資料は整理する。
分断確率の高い連系線を基に広域ブロックを設定し、発動時にブロック全体の上限を下げる案も検討された。しかし、例外的な需給ひっ迫では実際の分断状況が想定と異なる可能性があり、ブロック変更のたびに運用変更やシステム改修も必要となる。この事象は極めて稀と考えられるため、特段の措置は設けず、実際に発動した場合に事後検証する案である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「インバランス料金制度の詳細設計等について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_systemsurveillance.html)をもとに当社作成
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補正インバランス料金の上限(C値)を200円/kWhから300円/kWhへ引き上げる見直しは制度として確定しているが、その適用開始時期は2026年4月から2026年10月への変更案が審議会に示された段階にある[DOC:b1ff5888-8cda-4f5f-9c30-ea428d0c950b][DOC:7fda28d9-433e-4693-922e-1d4d38ca1a63]。
インバランスとは、電気事業者が事前に届け出た発電・需要の計画値と、実際の発電量・需要量との差を指します。この差は送配電網を運用する一般送配電事業者が調整力で埋めるため、その費用を差を生じさせた事業者へ事後に精算する必要があります。その精算単価がインバランス料金であり、実需給時の電気の価値を反映する設計が取られています[DOC:ae9147dc-df56-49b2-931a-2c8b856e959d]。
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