需給調整市場の応札不足が続くなか、資料は制度的措置を「特定のルールのもと、需給調整市場の活性化と調整力調達費用の低減を目的に、特定の事業者へ調整力ΔkW市場への供出を求める措置」と定義し、対象・行動・時期を予備的に検討した。実施するかどうかを決める資料ではない。事業者に供出相応の費用回収・収益確保を可能にし、経済合理的な行動を求めること、社会コストが過大にならない範囲で個別事情に配慮することを設計原則とする。kWh市場は、容量市場のリクワイアメントと余力活用契約により調整電源を活用する仕組みがあるため、今回の検討対象外である。
規模や種別で一律に対象を分けると、対象規模以上の開発を避ける誘因となる懸念があるため、まず契約形態を軸に対象を検討する方向性が示された。ただし、対象となる事業者の整理は未了である。
相対契約のある電源は、通告変更権の行使期限前には供出可能な余力が確定しない場合がある。容量市場では期限後の余力を市場に入札することが求められ、週間取引でも計画見直しで供出可能となった余力の応札が努力目標とされている。2026年度に週間商品が前日取引化すれば、この制約は一定程度軽減する見込みである。燃料・設備制約のあるリソースには全量供出を求めず、制約の扱いを調査しながら検討する必要がある。
基本案として、開場時点で有する余力の全量入札が考えられるが、市場応札リスクがあるため、そのまま制度化できるかは未決である。揚水発電・蓄電池は余力の解釈に事業者差があるとされ、まず実態を調査し、ΔkW市場と余力活用契約の双方に用いる基本的な考え方を検討する。複数機能を持つリソースの商品選択は、2026年度以降、複合商品と三次②から選択する想定であり、偏りが見込まれる場合の対応は検討課題である。複数ユニットの追加起動では、複数ユニットを持ち下げる供出方法の方が商品別の供出可能量を増やし得る。
制度化に際して手当てが必要とされたリスクは次のとおりである。
週間取引への適用には、対象整理の未了、相対契約による余力の不確実性、事業者リスク、小売の供給力確保への影響が残る。このため、仮に導入する場合は、2026年度の前日取引化以降に全商品へ適用する案が示された。一方、対象整理、起動費取り漏れ・電源トラブル時のリスク解消、ルールとの紐づけを早期に終え、事業者のシステム対応期間を確保できれば、前日商品(三次②)を2025年度から適用できる可能性も挙げられた。実施要否と開始時期は未決であり、事業者アンケート等で必要な実態を調査し、国と連携して具体化する方針である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「制度的措置に関する予備的検討について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/)をもとに当社作成
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