需給調整市場に約定したリソースで出力制御と調整力指令が重なった場合、出力の優先順位を「出力制御指令>調整力指令>計画値」とし、通知された出力上限を超えない範囲で調整力指令に従う案である。出力制御指令は上限を示すものであり、その値での出力を命じるものではない。方法Bは調整力指令に出力制御信号を包含するため、両指令の重複は生じない。
| 通信・契約の条件 | 調整力提供者の応動 | アセスメントⅡの主な扱い |
|---|---|---|
| 方法A(両指令を送信)、一次調整力以外 | 出力制御上限内で調整力指令に従う。指令がなければ計画値に従う | 上限を超える指令、または下げ調整の余力活用契約がなく上限がBG計画値未満の場合は対象外。それ以外は取引規程に基づき判定 |
| 方法A、一次調整力 | 上限で出力を頭打ちにし、上限内で調定率に基づき応動 | 上限がΔkW約定量に干渉する場合は対象外 |
| オフライン指令(ファーム型のみ)、一次調整力以外 | 上限内で調整力指令に従う | 方法Aと同じ対象外条件。それ以外は取引規程に基づき判定 |
| オフライン指令、一次調整力 | 原則、上限を考慮せず調定率に基づき応動。BG計画値未満の上限では上限まで出力を下げて応動 | 下げ調整の余力活用契約がなく、上限がBG計画値未満の場合は対象外。それ以外は取引規程に基づき判定 |
| 方法B(単独発電機) | 調整力指令に従う。一次調整力は調定率に基づき応動 | 取引規程に基づき判定 |
単独発電機では、上記の条件に応じてアセスメントⅡの対象可否を整理する。各リスト・パターンでは、約定地点ごとの混雑状況や出力制御対象かどうかを一律に識別できず、個別地点の計画・ΔkW量もTSOだけでは把握できない。このため、まず通常どおりアセスメントⅡを行い、不適合通知後に事業者が申し出た場合、出力制御がなかったものとして許容範囲を拡大して再判定する案である。個別地点の発電計画を把握できない低圧・機器個別リソース等は拡大対象外とする。再判定では、申告された出力制御地点の発電計画・約定ΔkW・出力上限から、制御により供出できなかったΔkW量を算定する。
各リスト・パターンの「調整/非調整」判定は、出力制御の有無による個別判定が困難であり、一部リソースを「非調整」とすると指令に応じた他のリソースまで非調整扱いとなるため、出力制御指令によらずΔkW約定の有無で行う案である。
出力制御には、需給余剰による需給制約と、送電線・変圧器の容量超過による系統制約がある。需給制約では優先給電ルール、系統制約では出力制御ルールに従い、前日17時頃に実施の有無が判断される。系統制約時は原則ΔkWをリリースするが、前日判断後に混雑見通しが悪化すると間に合わない場合がある。需給制約時はリリースを行わないため、いずれでも指令が重なる可能性がある。
通信方式は、両指令を別々に送る方法Aと、調整力指令に出力制御を含める方法Bがある。余力活用契約のある単独発電機では、ファーム型接続は基本的に全エリアで方法Bだが、ノンファーム型接続はエリアによりA・Bが異なる。各リスト・パターンは方法Aである。事務局はエリア差の解消を一般送配電事業者に検討させ、必要に応じて関連ガイドライン等の記載見直しを提案している。
一次調整力では調整力指令がなく自端制御となる。調定率の小さいリソースの増加が応動や出力制御に影響する可能性を踏まえ、調整力発動も考慮した出力上限の設定方法等を今後検討する方針である。資料の整理は基本的な対応案であり、属地TSOとの給電申合書等で別の扱いを定める場合がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「調整力指令と出力制御指令が重複した場合の取り扱いについて」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/)をもとに当社作成
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