SHK制度のガス事業者別排出係数について、電気と同様に基礎排出係数でもメニュー別係数を設定可能とし、バイオガスの費用負担と排出削減効果の帰属をそろえる案である。現行では、調整後排出係数だけでメニュー別設定ができ、基礎排出係数には託送負担・分配バイオガスが反映されていない。
合成メタンによる排出削減価値の主張には、CO₂回収量・由来・回収者などの回収証明と、燃料量・利用者・使用時期などの使途証明を要する。両方の証明を通じて価値の移転を追跡し、二重計上を避ける考え方である。
事業者別係数の公表を希望するガス事業者が使う省令排出係数は、原則として各社が供給するガスの熱量に応じた係数とする案である。現行は国公表の一律係数(2.05 t-CO₂/千㎥)または各社の熱量に基づく係数を選べる。
事業者・需要家の負担に配慮し、省令係数の改定を事業者別係数へ反映する時期は、令和7年度実績を令和8年度に報告する際とし、経過措置を設ける案である。資料全体の変更事項は検討会で議論を求める提案であり、最終決定とは示されていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「ガス事業者別排出係数の算出方法等について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ontaiho_gas/index.html)をもとに当社作成
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